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プレミアムLTEモバイルブロードバンド 契約約款

▶ 3Gサービス終了のお知らせ

第一章 総則
第1条(サービスの種類)
(1) プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンドサービス(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社ソフマップ(以下「当社」といいます。)が、ソフマップカード会員規約(以下「本規約」といいます。)に基づき会員向けに提供するカードサービスの内、プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンドサービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)に基づき提供するモバイルブロードバンドサービスのことをいいます。
第2条 (用語の定義)
(1) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
  1. 1) 電気通信設備 - 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
  2. 2) 電気通信サービス - 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
  3. 3) EMOBILE通信サービス - AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービス。
  4. 4) パケット通信 - 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。
  5. 5) パケット通信網 - パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備。
  6. 6) EMOBILE通信サービス取扱所 - 次に掲げる事業所。
    1. (1)EMOBILE通信サービスに関する業務を行う当社の事業所。
    2. (2)当社の委託によりEMOBILE通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所。
  7. 7) 一般契約 - 当社からEMOBILE通信サービスの提供を受けるための契約であって、定期契約以外のもの。
  8. 8) 一般契約者 - 当社と一般契約を締結している者。
  9. 9) 定期契約 - 当社が定める期間において当社からEMOBILE通信サービスの提供を受けるための契約。
  10. 10) 定期契約者 - 当社と定期契約を締結している者。
  11. 11) 契約者 - 一般契約者及び定期契約者。
  12. 12) EMOBILE契約 - 当社からEMOBILE通信サービスの提供を受けるための契約。
  13. 13) 移動無線装置 - EMOBILE契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置(当社が無線局の免許を受けることができるもの及びEMOBILE通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)。
  14. 14) 無線基地局設備 - 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備。
  15. 15) 契約者回線 - EMOBILE契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線。
  16. 16) 契約者回線等 - 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって必要により設置する電気通信設備。
  17. 17) EM chip - 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がEMOBILE通信サービスの提供のために契約者に貸与するもの。
  18. 18) 端末設備 - 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1)の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。
  19. 19) 自営電気通信設備 - 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者又は第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。
  20. 20) 外国事業者 - 当社と国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者。
  21. 21) 契約者識別番号 - 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ。
  22. 22) 消費税相当額 - 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
  23. 23) ユニバーサルサービス料 - 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
第3条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により通知していただきます。
なお、この場合、ソフマップカード会員規約第15条が適用されるものとします。
第4条(当社が行う契約の解除)
(1)当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
  1. 1) 第6条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
  2. 2) 契約者が第7条(契約者の義務)に違反したとき。
  3. 3) 契約者が利用料金を支払わなかったとき。
(2)当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本サービス契約を解除することができるものとします。
  1. 1) 契約者が第6条(利用停止)(1)各号の規定のいずれかに該当する場合、又は申込みの際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
  2. 2) 契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
  3. 3) 契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
  4. 4) 契約者と連絡が取れず、当社が本サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
  5. 5) コンピュータ通信網サービス第3種契約者回線の終端の場所に契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
  6. 6) 契約者が死亡または解散したことを当社が知ったとき。
  7. 7) 本サービスに係る利用権(契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)を第三者に譲渡したとき。
  8. 8) 本約款のいずれかに違反したときまたは本約款の変更に同意しないとき。
  9. 9) その他当社が本サービスの契約者として不適格と判断したとき。

(3)当社は、第3種コンピュータ通信網サービスの契約を解除したときは、その本サービス契約を解除します。

(4)当社は、前3項の規定によりその本サービス契約を解除しようとするときは、原則としてあらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。

(5)本条に基づき本サービス契約解除がなされた場合でも、ソフマップカード会員規約第14条記載の会員資格を喪失するまでに生じるプレミアムCLUBサービス料金ならびに年会費について会員は支払いの義務を負います。

第二章 利用中止及び利用停止
第5条 (利用中止)

(1)当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  1. 1) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  2. 2) 第33条、第34条の規定により、通信利用を中止するとき。

(2)当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止する際、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(3)本サービスが何らかの理由により一時中断している、またはご利用いただくことが不可能な状態にある期間も、月額のサービス利用料金は発生します。また、上述を理由とし解約を行う場合でも、契約解除料支払いを免除されることとなりません。

第6条 (利用停止)

(1)当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、本項、2)、又は3)の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、本サービス取扱店に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。

  1. 1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
  2. 2) 本サービス契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
  3. 3) 第15条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
  4. 4) 第7条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
  5. 5) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
  6. 6) 別記1若しくは2の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等(別記3に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
  7. 7) 別記4、5、6又は7の規定に違反したとき。

(2)当社は、本条の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。
ただし、第15条(契約者の氏名等の変更の届出)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には、通知を行ったものとみなします。

(3)本条に基づき本サービスの利用停止がなされた場合でも、ソフマップカード会員規約第14条記載の会員資格を喪失するまでに生じるプレミアムCLUBサービス料金ならびに年会費について会員は支払いの義務を負います。

第7条 (契約者の義務)

(1)契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。

  1. 1) 本サービスにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為。
  2. 2) 他の契約者の契約番号等を不正に取得若しくは使用し、又は他の契約者若しくは自己の契約番号等を不正に他の契約者若しくは第三者に使用させる行為。
  3. 3) 他の契約者、当社、又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  4. 4) 他の契約者、当社、又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉もしくは信用を傷つけるような行為。
  5. 5) 他の契約者、当社、又は第三者の財産、又はプライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  6. 6) 他の契約者、当社若しくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、他の契約者、当社若しくは第三者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の契約者、当社若しくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第25号)に違反する行為(以下まとめて、「迷惑メール等送信行為」といいます。)。
  7. 7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待、又は若年者にとって不適当若しくは有害な内容の画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信し、又は掲載する行為、及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第82号)に違反する行為。
  8. 8) 他の契約者もしくは第三者の設備等、又は本商品用設備に過大な負荷を与える行為。
  9. 9) 事実に反する情報、又は意味のない情報を送信する行為。
  10. 10) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
  11. 11) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
  12. 12) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
  13. 13) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
  14. 14) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
  15. 15) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為。
  16. 16) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為。
  17. 17) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を張る行為。
  18. 18) 公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
  19. 19) ボイスモードの利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信が輻輳する状態を生じさせる恐れがある行為。
  20. 20) 当社が提供する本サービスを、当社の承諾なしに契約者以外に提供する行為。
  21. 21) その他法令に違反し、又は公序良俗に反する行為。
  22. 22) その他本サービスの運営を妨げるような行為。
  23. 23) その他全各号に該当するおそれのある行為、又はこれに類する行為。
  24. 24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為。

(2)契約者は、本商品の利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の契約者、又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者、又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。

(3)契約者は、次のことを守っていただきます。

  1. 1) 端末設備又は自営電気通信設備を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
  2. 2) 故意に多数の不完了呼を発生させ、その他通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
  3. 3) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
  4. 4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はEM chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
  5. 5) 公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
  6. 6) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、第7条(契約者の義務)に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
第三章 契約
第8条 (契約の単位)
(1)当社は、契約者識別番号2番号ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の本サービス契約につき1人に限ります。
第9条 (契約の申込)

(1)本サービス契約の申込みは、当社が定める方法により、当社に対し、行っていただきます。

(2)契約の申込みをした者が、申込みを取り消そうとするときは、そのことを本サービス取扱店に当社所定の方法により通知していただきます。

第10条 (契約申込の承諾)

(1)当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

(2)前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。

(3)本条(1)、(2)項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

  1. 1) 申込みをした者が、過去に第4条(当社が行う契約の解除)に定める理由により解除されたことがあるとき、又は過去に第6条(利用停止)に定める理由により利用停止を受けたことがあるとき、若しくはそのおそれがあるとき。
  2. 2) 前条に基づき申し込まれた内容に虚偽の記載があったとき。
  3. 3) 本サービスを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
  4. 4) 契約の申込みをした者と連絡が取れず、当社が本サービス契約の提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
  5. 5) 第7条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
  6. 6) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
  7. 7) その他当社が適当でないと判断したとき。
第11条 (提供開始日)
契約者回線の提供開始日は、当社が本サービス契約の申し込みを受け付けた日とします。
第12条 (最低利用期間)

(1)本サービスには、第1 料金額に定める最低利用期間があります。

(2)前項の最低利用期間は、契約者回線の提供開始日を含む料金月から起算して37ヶ月間とします。

(3)契約者は、前項の最低利用期間内に第3条または第4条に定める本サービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、第1 料金額 第1Aに規定する額を支払っていただきます。

第13条 (契約者識別番号)

(1)本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。

(2)当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。

(3)前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第14条 (サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第15条 (契約者の氏名等の変更の届出)

(1)契約者は、氏名、名称、住所、その他、本サービス契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかにプレミアムCLUB専用ダイヤルに届け出ていただきます。

(2)前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

(3)前2項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。

(4)当社は、本条(1)項の契約事項の変更の届出があった場合、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。

第四章 料金等
第16条 (料金及び工事に関する費用)

(1)本サービスに係る料金は、第1 料金額に定めるところによります。

(2)本サービスの工事に関する費用は、別に算定する実費とします。

第17条 (料金の支払い)

(1)会員は、次の方法により料金等の支払いを行うものとします。

① クレジットカード

(2)料金等は当該クレジットカード会社のクレジット利用規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。契約者は、当社に別途申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うこととします。
契約者は、クレジットカードの会員番号や有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を申し出ることとします。
契約者は、指定するクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、指定したクレジット会社の利用代金や年会費の支払い状況等によっては、当社または契約者が指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てないことを承諾するものとします。契約者は、カード紛失等で、指定したクレジットカード会社の会員番号が変更になった場合、事前承諾なしに新しい会員番号がクレジットカード会社より当社へ通知されることを予め承諾することとします。

(3)当社は利用料金の計算を利用月の前月末日に計算し、確定します。

(4)当社は契約者に対する毎月の初日から末日までの利用分の請求を、契約者が本サービスの料金等の支払いに指定している当該クレジットカード会社に対し、前月の末日付にて行うものとします。

(5)当社はクレジットカードによりお支払い頂いた料金に関して、領収証を発行する義務を負いません。契約者は指定したクレジットカードによって支払ったサービス使用料等の料金について、当社からの領収書を請求しないことを承諾することとします。

(6)前項の規定に関わらず、本商品の料金について、その全部または一部の支払い時期を変更させていただくことがあります。

第18条 (基本使用料の支払義務)

(1)契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供開始日を含む暦月から起算して契約の解除があった日を含む暦月までの期間(提供を開始した暦月と解除があった暦月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、第1 料金額 第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。

(2)前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。

  1. 1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
  2. 2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
  3. 3) 1)、2)の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
  4. ※区別支払いを要しない料金
    契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
    そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金。
第19条 (パケット通信料の支払義務)

(1)契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、別記8の規定により測定した情報量と第1 料金額 第4の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。

(2)契約者は、パケット通信料について、当社の機器(特定事業者又は協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記9に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。

第20条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、第1 料金額 第3に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第21条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)

(1)契約者は、第1 料金額 第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。

(2)当社は、契約者回線の提供開始日を含む暦月から起算して、解除があった日を含む暦月の前暦月までの期間について、ユニバーサルサービス料を適用します。なお、ユニバーサルサービス料について、日割りは行いません。

第22条 (工事費の支払義務)

(1)契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、第16条 (料金及び工事に関する費用)(2)項に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

(2)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。

第23条 (料金の計算及び支払い)
料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第24条 (延滞利息遅延損害金)
契約者は、本サービスの利用料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いが無い場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第五章 プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンドサービスの内容と適用範囲など
第25条 (サービス内容と範囲)

(1)本サービスには、当社が本商品料金表に定めるプランがあります。各商品の内容は、本条(2)項の商品の組合せにより提供されます。ご加入プランに含まれるサービスについては、別紙「プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンド加入証書」に記載されております。また、本サービスは、当社がサービス適用対象として認定したサービス加入パソコンまたはゲーム機などに対して取扱いいたします。
加入対象外のパソコンまたはゲーム機などに対しては当社指定のサービスを除き一切適用されません。

(2)本サービスに含まれるサービスの組み合わせは以下となり、個別の解約・変更することはできないものとします。

  1. 1) ウイルス対策ソフト及び設定
  2. 2) 店頭セットアップ50%クーポン

(3)各サービスごとに使用回数および利用権利が定められている場合があり、各サービスにおいて、上限回数を超えるサービスを提供する場合は、当社の定める追加料金をお支払いいただくこととします。詳細は各サービス内容をご確認ください。

(4)本条第(2)項1)はコンピューターウイルスへの感染・スパイウェアへの感染・外部からの不正な侵入による被害を最小限に予防するためのもので、感染・侵入の防止を保証するものではないものとします。
設定(対策)に際しては、当社指定のソフトウェア(当社規定の使い方)を使用し、予防・駆除機能は、ソフトウェアの性能に準じます。その性能を超える範囲の損害については、 当社は一切の責任を負わないものとします。本ソフトウェアは常に最新の状態に保つ必要があり、自動更新となっております。本会員、または第三者による設定変更等によって、自動更新がされていない場合の、ウイルスの感染等について、当社はその責任を負わないものとします。その際は、ユーザー自身による更新作業が必要になります。また、当社による設定に際して、パソコン内に既にインストールされているセキュリティソフトは全て当社にて削除させていただきます。

(5)本条第(2)項2)は、ご加入日からクーポン記載の利用期間において当社が定める店頭セットアップサービスにご利用可能となるクーポンとなります。

(6)当社は本サービス提供において、当社の故意または重過失に起因する場合を除くいかなる場合においても、当社の責に帰すことのできない事由による損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、遺失利益、派生的損害、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他ソフトウェアの破損、変更、または消滅について、責任を負わないものとします。

(7)当社は、本サービスの全部または一部を当社が選定した協力会社へ委託する場合があります(対象機器の配送・配達・荷受けを含む)。 この場合、当社の責任の範囲は当規約の各条項に定める内容と同等とします。

第26条 (割引サービスについて)

(1)本契約は37ヶ月以上使用して頂くことを前提に、「長期契約割引」として、各種サービス料金ならびに端末料金(パソコン本体を含む)・月額料金が割引されております。
37ヶ月以内に解約される場合、契約解除料が発生いたします。長期割引期間満了月の翌月より、「さんねん」の月額料金に自動的に変更となります。

(2)契約者は37ヶ月間の長期契約割引満了後、本サービスの3年間継続利用を当社にお約束頂くことを条件に、「さんねん」への加入ができます。

  1. 1)長期割引期間満了月の翌月より、自動的に「さんねん」の月額料金が適用されます。
  2. 2)「さんねん」は、契約者より解除の申し出がない限り、3年単位で自動更新となります。
  3. 3)「さんねん」の契約解除は契約者がプレミアムCLUB専用ダイヤルへ電話にてその旨を通知することにより行われます。
  4. 4)「さんねん」の更新月は「さんねん」加入日から算出し、3年後の同日が含まれる月となります。
  5. 5)更新月、翌月及び更新月翌月(1900の場合に限る)が契約更新月となります。契約更新月以外の期間に、解約される場合は契約解除料がかかります。
    ※契約解除料の他に、別途事務手数料はかかりません。
第六章 EM chipの貸与等
第27条 (EM chipの貸与等)

(1)当社は、契約者に対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するEM chipの数は、1の本サービス契約につき1とします。

(2)当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chipを変更することがあります。この場合は、予めそのことを契約者に通知します。

(3)各サービスごとに使用回数および利用権利が定められている場合があり、各サービスにおいて、上限回数を超えるサービスを提供する場合は、当社の定める追加料金をお支払いいただくこととします。詳細は各サービス内容をご確認ください。

第28条 (契約者識別番号その他の情報の登録等)

(1)当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。

  1. @ EM chipを貸与するとき。
  2. A その他、当社のEM chipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。

(2)当社は、前項の規定によるほか、第13条(契約者識別番号)(2)項又は第38条(修理又は復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。

第29条 (EM chipの情報消去及び返還)

(1)当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。

  1. 1) そのEM chipの貸与に係る本サービス契約の解除があったとき。
  2. 2) その他、EM chipを利用しなくなったとき。

(2)当社のEM chipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのEM chipを当社が別に定める方法により、当社が指定する窓口へ速やかに返還していただきます。

(3)前項の規定によるほか、第27条(EM chipの貸与)(2)項の規定により、当社がEM chipの変更を行った場合、契約者は、変更前のEM chipを返還するものとします。

第30条 (EM chipの管理責任)

(1)EM chipの貸与を受けている契約者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

(2)EM chipの貸与を受けている契約者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。

(3)当社は、第三者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。

(4)当社は、EM chipの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。

第31条 (暗証番号)

(1)契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします

(2)契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

第七章 通信
第32条 (電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。(注) 本条に規定するサービス区域については、特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE 4G編)に準ずるものとします。
第33条 (通信利用の制限)
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための通信利用の制限については、特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE 4G編)に準ずるものとします。
第34条 (特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)

(1)前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。

  1. 1) 通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
  2. 2) パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社又は特定事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
  3. 3) 契約者が第7条(契約者の義務)に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
  4. 4) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。

(2)当社は前項による規定のほか、本サービスに関して、次の処置をとることがあります。

  1. 1) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置。
第八章 保守
第35条 (契約者の維持責任)

(1)契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。

(2)前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。第53条及び第54条において同じとします。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。第55条及び第56条において同じとします。)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。

第36条 (契約者の切分責任)

(1)契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

(2)前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱店において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。

(3)当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第37条 (修理又は復旧)

(1)当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

(2)前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第33条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理又は復旧の順位については、特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE 4G編)に準ずるものとします。

第38条 (修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第九章 個人情報について
第39条 (個人情報の取得)

(1)カード入会申込者及び会員は、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が取得することに同意します。

  1. 1) 当社所定の申込書に会員が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族情報、メールアドレス等。
  2. 2) カード発行後に当社が会員から通知を受ける等により知り得た変更情報。
  3. 3) ご入会のカードがクレジット機能付きのカードの場合、クレジットカード番号、クレジットカード有効期限、また提携クレジットカード会社が会員から通知を受ける等により知り得た住所、電話番号等の変更情報。

(2)会員が以下の申込手続き及びサービス等をご利用する場合、本人に相違ないかを確認するため運転免許証・パスポート等の本人確認書類の記載内容の確認(写し入手も含みます。)に同意します。

  1. 1) カードの新規申込、または情報変更を行う場合。
  2. 2) 買取・下取をご利用される場合。
  3. 3) カードにご署名がない場合、紛失・汚損等により、カードを再発行する場合。
  4. 4) ポイント移行及び当社に届出た住所等の変更を行う場合。
  5. 5) ソフマップIDの登録・変更を希望される場合。
  6. 6) プレミアムCLUBカード会員がプレミアムCLUBサービスをご利用される場合。
  7. 7) 個人情報の開示・訂正・削除・消去の請求をされる場合。
  8. 8) 個人情報の消去:会員ご本人様から申し出があった場合に、登録されている個人情報中、ポイント利用やお得な情報を受け取る等のサービスのご提供のために必要な情報を消去します(会員退会)。
    ※消去後、会員情報を利用させていただくケースは、次の場合のみです。
    会員時に購入された製品に瑕疵・事故等があることが判明し、「生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」のダイレクトメール発送の目的、及び司法・行政手続の目的で利用させていただきます。
第40条 (個人情報の利用・提供)

(1)契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

  1. 1) 宣伝物印刷物の送付、営業案内のため。
  2. 2) 販売活動、商品開発及びマーケティング活動のため。
  3. 3) 製品の配送・設置及び買取等のアフターサービスのため。
  4. 4) ご入会のカードに関し、当社が保有する情報の正確性の確保のため(クレジット機能付きのカードの場合、当社及び提携クレジットカード会社が保有する情報の正確性の確保のため)。
  5. 5) 当社に寄せられた問合せへの対応や、修理等でお預かりした商品に関する連絡等を速やかに行うため。
  6. 6) クレジット機能付きのカードの発行に当たり、提携クレジットカード会社に必要な情報を開示・提供するため。

(2)当社およびビックカメラグループは上記目的により共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記目的以外 には利用しないものとします。なお、個人情報の管理についての責任者は下記の者とします。
個人情報保護管理者:株式会社ソフマップ 管理部長

(3)当社は、取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供いたしません。

  1. 1) 会員本人の同意がある場合。
  2. 2) 会員本人が希望されるサービスを行うために、業務を委託する修理会社・保険会社・配送会社・工事会社・納入業者・製造元などの業者に対して開示・提供する場合。
  3. 3) クレジット機能付きのカードの発行に当たり、提携クレジットカード会社に対して開示・提供する場合。
  4. 4) 法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含みます。)に基づいて、公的機関等に対して第39条の同意に基づき取得した個人情報を提供する場合。
第41条 (個人情報の預託)

(1)会員は当社が事務処理(コンピューター事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第39条の同意に基づき取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。

(2)会員は、当社がプレミアムCLUBサービスに関わる債権管理・回収業務の一部または全部を、第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第40条の同意に基づき取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。

第42条 (個人情報の開示・訂正・削除・消去)

(1)会員は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社に対し、当社が取得した当該会員に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

  1. 1) 当社に開示を求める場合には、第45条に記載の窓口または各店舗にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内いたします。

(2)前項の開示請求に基づき開示された登録内容が、不正確または誤りであることが判明した場合は、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

(3)当社は、本条(1)、(2)項の請求を受けた場合には、本人確認をさせていただきます。

第43条 (本規約に不同意な場合)

(1)会員は、本申込において必要な記載事項(各種カード申込書面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、および本条項の全部または一部を承認できない場合は、当社は本申込をお断りします。

第44条 (利用・提供の中止の申出)
第40条による同意を得た範囲内で当社が会員の個人情報を利用、提供している場合であっても、会員より利用中止の申出があった場合は、当該会員の個人情報の、それ以降の当社での利用及び他社への提供を中止する措置をとります。
但し、会員からの個人情報の利用・提供中止の申出に伴い、当該会員は以下のカードサービスが受けられなくなることがあります。
  1. 1) ポイントサービス(カードに保有しているポイントも権利失効します。)。
  2. 2) 長期保証サービス(過去に加入された長期保証も権利失効します。)。
  3. 3) プレミアムCLUBカード会員に提供しているプレミアムCLUBサービス。
  4. 4) その他カード付帯サービス・特典。
第45条 (問合せ窓口)

(1)個人情報に関するお問合せは、下記連絡先までお願いいたします。

株式会社ソフマップ 個人情報お問合せ窓口(個人情報保護管理者 経営企画・管理本部長)
Eメール:compliance@mail.sofmap.co.jp [受付時間 年中無休(終日受付)]
電話番号:03-5396-0707 [受付時間 午前10:00〜午後6:00(平日のみとなります)]

認定個人情報保護団体の窓口
当社が対象事業者となっている「認定個人情報保護団体」の名称及び、苦情の解決の申出先

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
〒106−0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
電話番号:0120-700-779、03-5860-7565
※当社の商品・サービスに関する問合せ先ではございません。

第十章 損害賠償
第46条 (責任の制限)

(1)当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

(2)前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

  1. 1) 第1 料金額 第1に規定する料金。
  2. 2) 第1 料金額 第2(2)に基づき算定する最大パケット通信料から料金表第1表第2(1)に規定するパケット通信料を減額して得た料金。
  3. 3) 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
  4. 4) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第47条 (免責)

(1)当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合であっても免責されるものとします。

(2)当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

第十一章 その他の条項
第48条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第49条 (準拠法)

(1)本サービスは日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。

(2)本約款に定めのない事態が生じた場合には、当社が信義に則り誠実に対応いたします。

第50条 (合意管轄)

(1)本約款に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第51条 (約款の変更)

(1)当社は、本約款を変更する場合、本契約者に変更事項を通知若しくは告知いたします。なお、当社が変更内容を通知もしくは告知した後、本契約者が本サービスを利用もしくは月額払いのプレミアムサービス掛金を支払った場合、又は告知後異議なく14日経過したときは、本契約者は変更内容に同意したものとみなし遡及的に適用するものとします。

(2)前項の告知は、当社店頭及びホームページ上に掲載する方法によるものとします。

第52条 (特約条項)

(1)本契約には本約款のほか、本契約者が属する当社の会員規約(ソフマップカード会員規約、ソフマップドットコム利用規約)が適用されます。

別記
1.端末設備に異常がある場合等の検査
  • (1) 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
  • (2) 当社の係員は、(1)項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  • (3) 契約者は、(1)項の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
2.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記1.の規定に準じて取り扱います。
3.端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等
端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)
4.端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
  • (1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、特定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
  • (2) 当社は、(1)項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
  • (3) 契約者は、(2)項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5.端末設備の電波法に基づく検査
別記4に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記4の(2)項及び(3)項の規定に準ずるものとします。
6.自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記4の規定に準ずるものとします。
7.自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。
8.課金対象パケットの情報量の測定等
課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
9.当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
  1. (1)当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
    • ア イ以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
    • イ 過去1年間の実績を把握することができる場合、機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
  2. (2)(1)項の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
10.端末設備の接続
  1. (1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記10において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、本サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
  2. (2) 当社は、(1)項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
    • ア その接続が別記3の技術基準等に適合しないとき。
    • イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
  3. (3) 当社は、(2)項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
    • ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
    • イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
  4. (4) 当社の係員は、(3)項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  5. (5) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)項から(4)項までの規定に準じて取り扱います。
  6. (6) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを本サービス取扱所に通知していただきます。
11.自営電気通信設備の接続
  1. (1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記11において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、本サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
  2. (2) 当社は、(1)項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
    • ア その接続が別記3の技術基準等に適合しないとき。
    • イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
  3. (3) 当社は、(2)項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
  4. (4) 当社の係員は、(3)項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  5. (5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)項から(4)項までの規定に準じて取り扱います。
  6. (6) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを本サービス取扱所に通知していただきます。
12. 検査等のための端末設備の持込み

契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記12において同じとします。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日に本サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。

  1. (1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
  2. (2) 別記1又は10の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
  3. (3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
料金表
通則
<料金の計算方法等>

(1)料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。

(2)当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料及びユニバーサルサービス料は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。

(3)当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。

<基本使用料の日割り>

(4) 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。ただし、料金表に別に定める場合は、この限りでありません。

(3)項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。

(5) (4)項の規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。

(6) (5)項の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。

<端数処理>

(7) 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。

<料金等の支払い>

(8) 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。

(9) 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

<料金の一括払い>

(10) 当社は、当社に特別の事情がある場合は、(8)項の規定に係わらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく事があります。

<消費税相当額の加算>

(11) 第18条(基本使用料の支払義務)から第22条(工事費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。

<料金の臨時減免>

(12) 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。

第1表 料金額
第1 基本使用料
1. 適用
区分内容

① 基本使用料の適用 - 当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり、通信の種類を定めます。
種類 内容 プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンドサービス

  1. (1)無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信サービス。
  2. (2)申込みプランの詳細および料金については別紙「プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンド加入証書」に記載されております。

② 最低利用期間内に契約者回線の解除等があった場合の料金の適用

  1. (1)本サービスには、最低利用期間があります。
  2. (2)契約者は、最低利用期間内に契約の解除等があった場合は、第18条(基本使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、別表 の解除料金を、一括して支払っていただきます。

第2 料金額

(1)区分単位 料金額(税込額) - 基本使用料は別紙「プレミアム4G/LTEモバイルブロードバンド加入証書」に記載されております。

(2)1課金対象パケットごとに0.044円(税込)

第3 手続きに関する料金
1. 適用
手続きに関する料金の適用

区分単位 料金額(税込額)

  1. @契約事務手数料 - 本サービスの契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときに支払いを要する料金。
    ※初月お支払時に合わせてご請求させて頂きます。
    1契約ごとに 3,300円(税込)
  2. AEM chip再発行手数料 - EM chipの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなEM chipの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金。
    1契約ごとに 3,300円(税込)

第4 パケット通信料
区分単位 料金額(税込額) - パケット通信料 1契約者識別番号ごとに月額 当社が別に定める料金。
第5 パケット通信料の適用
  1. 1. パケット通信料は、1料金月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、第2(料金額)に規定する料金額を適用します。
  2. 2. 契約者が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
    • @ 1.の料金月において当該料金月内の契約者の通信が7ギガバイトを超えたとき。
    • A 1.の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料金月の末日までの間の契約者の通信が500メガバイトを超えたとき。
  3. 3. 契約者が速度制限解除の適用を申し込み、当社がそれを承諾したとき、当該料金月内に限り、当該契約者は、前項に定める通信の制限を受けません。ただし、速度制限解除の適用は、1.の制限につき1回までとします。
  4. 4. 速度制限解除の適用を受ける契約者は、規定する料金額の支払いを要します。
    • 速度制限解除料 550円(税込)
  5. 5. 次の通信については、2.の各号に定める通信量に含みません。
    • @ 当社の本サービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために行われる通信。(当社が別に定めるものに限ります。)
    • A その他当社が別に定める通信。
第6 ユニバーサルサービス料
区分単位 料金額(税込額) - ユニバーサルサービス料 1契約者識別番号ごとに月額 当社が別に定める料金
附則
実施期日
この約款は、平成29年2月1日から実施致します。