Nintendo Switchシリーズ 修理交換・安心保証サービス契約約款
本サービスをご利用いただく方は、下記内容をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用いただくようお願い申し上げます。
ご同意いただけない場合は、ご利用をお控えください。
第一章 総則 第1条 (目的) この約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ソフマップ(以下、「当社」といいます。)と、当社が提供するNintendo Switchシリーズ修理交換安心保証サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用者(以下、「契約者」といいます。)との間の基本的な事項を規定することを目的とします。 第2条 (約款の変更) (1) 当社は、契約者の利益に適合する場合または相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本約款を変更することができるものとします。 (2) 前項による本約款の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 第二章 本サービスについて 第3条(本サービスの内容) 本サービスは、Nintendo Switch、Nintendo Switch(有機ELモデル)、Nintendo Switch LiteおよびNintendo Switch2の破損・盗難等を保証するサービスです。なお、本サービスは日本国内においてのみ有効とします。 第4条 (契約者の資格) (1) 本サービスをご利用いただけるのは、以下のいずれかに該当する方とします。 @ 株式会社ビックカメラ、株式会社コジマおよび当社(以下、総称して「ビックカメラグループ」といいます。)のポイントカードを所有する者(以下、「ポイントカード会員」といいます。) A 「ソフマッププレミアムCLUBカード」を所有する者(以下、「プレミアムCLUBカード会員」といいます。) B ソフマップドットコム上にて会員登録を行った者(以下、「ドットコム会員」といいます。) (2) 本サービスへの加入申込者は、「Nintendo Switch本体」、「Nintendo Switch(有機ELモデル)本体」、「Nintendo Switch Lite本体」または「Nintendo Switch2本体」と、各本体に対応する装着カバー、本体を収納するケースを同時に購入し、所定の手続きを完了した場合にのみ本サービスに加入することができます。Nintendo Switch、Nintendo Switch(有機ELモデル)、Nintendo Switch LiteまたはNintendo Switch2を単体で購入した場合、本サービスへの加入はできません。 第5条 (保証対象商品) 本サービスの対象となる商品は、以下の条件に合致するものとします(本サービスに基づく保証の対象となる商品を以下、「保証商品」といいます。)。 2025年5月31日以前 Nintendo Switch、Nintendo Switch(有機ELモデル)またはNintendo Switch Liteと全損保証付きケース又は当社指定専用ケースをビックカメラグループにおいて同時購入し、そのケースを装着した状態のものを対象とします。 ※Nintendo Switchの場合、携帯モードにてケースを装着した状態での保証となります。 ※Nintendo Switch(有機ELモデル)の場合、携帯モード、テーブルモード、TVモード等にてケースを装着した状態での保証となります。 2025年6月1日以降 『保証商品』 @ 限定モデルを除くNintendo Switchシリーズ各種(Nintendo Switch・Nintendo Switch(有機ELモデル)・Nintendo Switch Lite・Nintendo Switch2) A 各種Switch本体に対応するカバーならびにケース 『保証対象条件』 @ 全損保証付きケース又は当社指定専用ケースをビックカメラグループにおいて同時購入し、そのケースを装着した状態のものを対象とします。 A Nintendo Switchシリーズ各種と各本体に対応する装着カバー、本体を収納するケースをビックカメラグループにおいて同時購入し、そのカバーを装着した状態、ならびにケースに収納した状態のものを対象とします。 第6条 (保証期間) 本サービスの保証期間は、表1−1ならびに表1−2のとおりとします。 第7条 (本サービスの料金) 本サービスに係る保証料金は、以下のとおりとします。 2025年5月31日以前 @ 全損保証付きケースの場合、全損保証付きケースの購入代金に保証料金が含まれます。 A 当社指定専用ケースの場合、保証料金が別途、発生します。 2025年6月1日以降 @ 全損保証付きケースの場合、全損保証付きケースの購入代金に保証料金が含まれます。 A 当社指定専用ケースおよび各機種に対応する本体に装着するカバー、本体を収納するケースの場合、保証料金が別途、発生します。 第8条 (禁止事項) (1) 契約者は、本約款に定める地位もしくは権利の譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。 (2) 本サービスの専用電話番号を第三者に漏洩してはなりません。 第9条 (保証の適用) (1) 破損、火災、破裂、爆発、落雷、水濡れ、風災など(以下、総称して「破損等」といいます。)外来性のある事故による損害および保証商品の故障が発生した場合、第13条に定める保証限度額を限度とした修理費用)を、本約款に基づいて、当社の負担により修理費用を保証します。 (2) 破損等外来性のある事故による損害および保証商品の故障が修理不能(全損)の場合、または修理費用が保証限度額を超過した場合、表1-1に基づく保証限度額を本約款に基づいて、契約者に対し代替品(保証商品と同一機種の商品、同一機種の商品が入手困難な場合は同等の商品)の提供を保証します。なお、保証限度額範囲内の同等の商品がない場合で、契約者が保証限度額を超える商品を選択された場合、差額は契約者負担となります。 (3) 本サービスにて契約した各Nintendo Switch本体に対応する装着カバー、本体を収納するケースが破損等外来性のある事故により損害を被った場合、本約款に基づいて、請求権者に対し代替品(保証商品と同一機種の商品、同一機種の商品が入手困難な場合は同等の商品)の提供を保証します。なお、保証商品金額範囲内の同等の商品がない場合で、請求権者が保証商品金額を超える商品を選択された場合、差額は請求権者にご負担いただきます。 第10条 (請求権者) 本サービスの請求権者(以下、「契約者」といいます。)は、第5条に定める保証対象の商品をビックカメラグループ各店舗でご購入され、ビックカメラグループと本サービスについての契約(以下、「本契約」といいます。)を締結した方とします。ただし、保証対象の商品(以下、「保証商品」といいます。)の所有者と購入者が異なる場合(贈答品等)は、本サービス契約約款(加入証書)の提示が必要となります。 第11条 (保証請求方法) "契約者が、本サービスの保証を請求される場合は、以下の書類をお買上店などビックカメラグループのサービスサポートカウンターにご持参ください。 なお、詳細につきましては、当社販売員などにご確認ください。" @ 保証商品のメーカー保証書 A Nintendo Switchシリーズ修理交換安心保証サービス契約約款(加入証書) B 当社が指定する証明書(盗難届出情報・罹災証明書など) C 故障・破損等した保証商品 第12条 (修理回数) 本サービスによる修理は、本サービス契約日を起算日として、保証期間中に2回までとします。 第13条 (保証限度額) (1) 1回の修理における保証限度額は、末尾表1−1のとおりとします。保証限度額を超過する修理費用については、契約者の負担となります。 (2) 本サービスを適用し、同等商品と交換を行ったとしても、保証限度額は変わりません。契約者がお買い上げ金額を超える商品を選択し、差額を請求権者が負担したとしても、本サービス契約時の保証限度額からの変更はありません。 第14条 (保証適用外事由) 以下に該当する場合は、保証は適用されません。 @ Nintendo Switchシリーズ全損保証サービス契約約款(加入証書)などにより、当社において契約者の本サービスへの加入事実が確認できない場合(改ざん・改変された場合を含みます。) A 本サービスご利用に際しNintendo Switchシリーズ全損保証サービス契約約款(加入証書)の提示がない場合(当社システムにおいて契約者の本サービスへの加入が確認できる場合を除きます。)※贈答品の場合も同様です。 B 提示されたNintendo Switchシリーズ全損保証サービス契約約款(加入証書)に所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き換えられたり、書き加えられたりした場合 C メーカー保証書においてメーカー保証の対象となる故障または損傷(リコールなどメーカーによる商品回収もしくは修理を含みます。)等および電気用品安全法に定める電気用品の技術上の基準に適合しないことにより生じた故障または損傷ならびにこれらに起因して生じた損害 D メーカー保証の対象外となる分解、加工、改造、修理などによる故障 E "経年劣化、自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなどの被害。 かき傷・すり傷など使用上支障のない外観の傷、その他類似の不具合" F 消耗品の交換または分解作業を伴わない調整や手直しなどの修理のみに止まる不具合 G 当社に対する保証の請求の時点で保証期間終了後であった場合 H 他の保証制度(メーカー保証や保険を含みます。)により損害の填補が可能な場合 I 一般家庭用以外での使用によって生じた故障等 J 過去に当社以外に修理を依頼された場合(メーカー保証により行われた修理を除きます。) K 保証商品の付属品類・周辺機器(ストラップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含みます。) L ソフトウェア、アクセサリなど本体以外の付属品に単独で生じた故障 M ソフトウェア、アクセサリなど本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損等に起因した本体の故障 N 本サービス受付の際、契約者が申告された故障等の状況および故障等原因が特定できなかった場合のすべての費用 O 契約者および契約者と生計を一にする親族の故意または過失による故障等 P 取扱説明書記載とは異なる態様での使用による故障等 Q 地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風水害、その他の自然災害ならびにガス害、塩害、公害および異常電圧 R 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故による故障等 S 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)による故障等 ㉑ 契約者とビックカメラグループとの契約に関してビックカメラグループに虚偽の事項を申告、通知したことが判明した場合 ㉒ 本契約上の義務を怠った場合 ㉓ 当社指定の方法以外で修理を実施された場合 ㉔ 本サービスにて契約したカバーを装着していない時、ならびにケースに収納していない時に起きた故障および事故 第15条 (間接損害) 本サービスは保証商品自体の損害(直接的損害)の填補をするものであり、保証商品の直接的損害以外の以下のような間接損害は本サービスが受けられません。 @ 保証商品の瑕疵、故障または損傷等に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます。) A 保証商品の瑕疵、故障または損傷等に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、損傷もしくは汚損などの損害 第16条 (契約者の負担および注意事項) (1) "保証商品の持参および持ち帰りの交通費、当社などへの連絡通信費、送付される場合の送料が発生した場合の費用および諸掛かりは契約者の 負担となります。" (2) 本サービスの保証の提供に際して、外部機関(保険会社等)が破損等外来性のある事故による損害状況等を確認させていただく場合があります。 (3) 本サービスの提供後、第14条記載事項に該当する事実が確認された場合、本サービスにて提供した費用を契約者に請求いたします。 第三章 契約の解約・解除等 第17条 (契約の終了・失効) 以下の事由が生じた場合、その時をもって本契約は、終了または失効するものとします。なお、本契約が終了または失効した場合においても、支払い済みの保証料金の返却はいたしません。 @ 購入日以後に保証商品が火災・盗難以外の原因で滅失したとき A ドットコムポイント会員またはポイントカード会員のいずれの会員でもなくなったとき B 本約款のいずれかに違反したとき、または本約款の変更に同意しないとき C 本約款第18条により解約がされたとき D 契約者が死亡したとき E 本サービスの契約者として不適格と合理的に認められる事由があるとき F 契約者とビックカメラグループとの契約に関してビックカメラグループに虚偽の事項を申告、通知したことが判明した場合 G 契約者が、ビックカメラグループへの登録内容に変更が生じた場合、速やかに変更内容の報告・提示がされなかった場合 H 本サービス契約期間中に、保証商品の瑕疵などにより指定店舗にて返品、メーカーによるリコールなどが認められ、代替品の引渡しがない場合 第18条 (契約者が行う契約の解約) (1) 契約者は、契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により申し出るものとします。当社が当該申し出を受理した時点で本契約は終了するものとします。 (2) 当社は、上記以外の事由を含む一切の契約の解約、取り消しにおいて、保証料金は一切返却いたしません。 第四章 個人情報について 第19条(個人情報の取得) (1) 契約者は、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が取得することに同意します。 当社所定の申込書に契約者が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族情報、メールアドレス等 (2) 契約者は、本サービスのお申込において必要な記載事項(各種カード申込書面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本約款の全部または一部を承認できない場合は、当社は本サービスのお申込をお断りすることがあります。 第20条(個人情報の利用・提供) (1) 契約者は、ビックカメラグループが下記の目的のために第19条(個人情報の取得)(1)の個人情報を利用することに同意します。 @ 宣伝物印刷物の送付、営業案内のため A 販売活動、商品開発およびマーケティング活動のため B 製品の配送・設置および買取等のアフターサービスのため C 当社に寄せられた問合せへの対応や、修理等でお預かりした商品に関する連絡等を速やかに行うため (2) ビックカメラグループは上記目的により共同利用する契約者等の個人情報を厳正に管理し、契約者等のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記目的以外には利用しないものとします。 なお、個人情報の管理についての責任者は下記の者とします。 株式会社ビックカメラ 個人情報保護管理者:総務法務部長 株式会社コジマ 個人情報保護管理者:総務人事本部長 株式会社ソフマップ 個人情報保護管理者:経営企画・管理本部長 (3) 当社は、取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供いたしません。 @ 契約者本人の同意がある場合 A 契約者本人が希望されるサービスを行うために、業務を委託する修理会社・保険会社・配送会社・工事会社・納入業者・製造元などの業者に対して開示・提供する場合 B 法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含みます。)に基づいて、公的機関等に対して第19条の同意に基づき取得した個人情報を提供する場合 第21条(個人情報の提供) (1) 契約者は当社が事務処理(コンピュータ事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第19条の同意に基づき取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。 (2) 契約者は、当社がプレミアムCLUBサービスに関わる債権管理・回収業務の一部または全部を、第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第19条の同意に基づき取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。 第22条(個人情報の開示・訂正・削除) (1) 契約者は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社に対し、当社が取得した当該契約者に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。当社に開示を求める場合には、第24条に記載の窓口または各店舗にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内いたします。 (2) 前項の開示請求に基づき開示された登録内容が、不正確または誤りであることが判明した場合は、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 (3) 当社は、本条(1)・(2)の請求を受けた場合には、本人確認をさせていただきます。 第23条(利用・提供の中止の申出) 第19条による同意を得た範囲内で当社が契約者の個人情報を利用、提供している場合であっても、契約者より利用中止の申出があった場合は、当該契約者の個人情報の、それ以降の当社での利用および他社への提供を中止する措置をとります。但し、契約者からの個人情報の利用・提供中止の申出に伴い、契約者は本サービスを受けられなくなることがあります。 第24条(問合せ窓口) ビックカメラグループの個人情報の取扱いに関するお問合せは、ビックカメラグループ各店舗若しくは下記お問合せ窓口までお願いします。 株式会社ビックカメラ 個人情報保護管理者:総務法務部長 所在地:東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル5階 <ビックカメラ個人情報お問合せ窓口> 電話番号:03-5396-0707 受付時間:平日午前10時から午後6時まで 電子メール:bic-info@biccamera.com 株式会社コジマ 個人情報保護管理者:総務人事本部長 所在地:東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル5階 <コジマ個人情報お問合せ窓口> 電話番号:03-5396-0707 受付時間:平日午前10時から午後6時まで 電子メール:kjm-info@kjm-jp.com 株式会社ソフマップ 個人情報保護管理者:経営企画・管理本部長 所在地:東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル5階 <ソフマップ個人情報お問合せ窓口> 電話番号:03-5396-0707 受付時間:平日午前10時から午後6時まで 電子メール:compliance@mail.sofmap.co.jp 認定個人情報保護団体の窓口 当社は、個人情報保護法第47条第1項の認定を受けた一般財団法人日本情報経済社会推進協会の対象事業者です。下記の窓口におきましても個人情報に関する問合せを受付けています。※当社の商品・サービスに関する問い合わせ先ではございません。 名 称:一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室 所 在 地:東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内 電話番号:03-5860-7565、0120-700-779 第五章 その他 第25条 (適用される他の規約等) 本契約には本約款のほか、契約者が属するビックカメラグループの各会員規約(ポイントカード会員規約、ソフマップドットコム利用規約)が適用されます。 第26条 (準拠法) 本約款は、日本法に準拠し日本法に従って解釈されます。 第27条 (合意管轄) (1) 本約款に定めのない事態が生じた場合、契約者と当社の間で本約款により解決できない問題が生じた場合には、契約者と当社とは信義に則り、誠実に協議しこれを解決するものとします。 (2) 前項の規定にもかかわらず、協議によって解決しない場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 表1−1 2025年5月31日以前

表1−2 2025年6月1日以降

<付則> 2019年 9月20日 制定 2020年 4月 1日 改訂 2020年 9月20日 改訂 2021年 3月 1日 改訂 2021年 9月21日 改訂 2021年10月 8日 改訂 2025年 6月 1日 改訂