ソフマップレンタル約款

  • 令和6年12月3日制定
  • 令和7年1月31日改定
  • 令和7年4月22日改定
お客様(以下「甲」という)と株式会社ソフマップ(以下「乙」という)とは、本レンタル約款(以下「本約款」という)に従ってレンタル契約(以下「契約」という)を締結するものとする。

第1条(総則)
1.	本約款は、甲を賃借人、乙を賃貸人とする家庭用電気製品および関連周辺機器(当該機器にインストールされたソフトウェア、または当該機器に添付されたマニュアル類を含む)ならびに各種ライセンス製品等(以下、総称して「本物件」という)の契約に適用されるものとする。
2.	甲は、本約款に定める規定を適用することに同意することを条件に本物件の賃借を受けることができるものとする。
3.	甲は、本約款もしくは乙のWEBサイト(以下「乙サイト」という)に規定する条件に従って所定の様式により乙へ契約申し込みを行ない、乙が7営業日以内に書面もしくは電子メール等で承諾の通知を行うことにより契約が成立するものとする。
4.	乙が前項の承諾通知を期間内に行わなかった場合には、当該期間の経過をもって契約が成立したものとする。
5.	甲は、乙が承諾の通知を行った場合においては、2営業日以内に書面もしくは電子メールにより甲に通知しないかぎり契約解除はできないものとする。
6.	レンタル見積書等(以下、「見積書」という)に本約款と異なる定めがされている時は、見積書の定めが優先するものとする。
7.	本契約は日本国内においてのみ有効とし、甲は本物件を国外へ持ち出さないものとする。
8.	本約款に基づく契約について、甲は、正当な権限を有する者によって契約をおこなうものとする。なお、甲は、乙が、乙の手順に従って締結された契約について、甲の正当な権限を有する者によって締結されたものとみなすことについて予め同意するものとする。

第2条(レンタル期間)
レンタル期間(以下「期間」という)は、乙サイトに定めた期間から選択するものとする。 但し、別途甲乙間で期間を定めた場合は、その期間に従うものとする。

第3条(レンタル料金)
1.	甲は乙に対し、乙サイトに定められた標準レンタル料金または、甲乙間で個別に合意した個別レンタル料金(以下標準レンタル料金と個別レンタル料金を総称して「料金」という)を乙の請求に基づき乙が指定した支払期日までに支払うものとする。
2.	甲の料金の支払い方法は、口座振替、もしくは甲乙間で合意した支払方法によるものとする。
3.	甲は、乙が料金の回収を集金代行会社に委託する場合があることを予め承諾するものとする。

第4条(本物件の引渡し・検収・契約不適合責任)
1.	乙は甲に対し、本物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとする。
2.	本物件の引渡し方法は乙が決定し、甲はこの決定に従い、原則乙がその費用を負担するものとする。
3.	甲は、乙から商品の納入後3営業日以内に検収し、種類・品質・数量に関して本件基本契約又は本件個別契約の内容に適合しない状態(以下、「契約不適合」という。)を発見した場合、直ちに乙に連絡し、乙との間でこれを解決し合意に至った日を持って本物件が乙から甲に引渡されたものとする。
4.	前項において、乙は、速やかに乙の負担により、代替品を納入するか、もしくは補充又は修補を行う。なお、いずれの方法によるかは乙の選択によるものとする。
5.	納入後3営業日以内に検収がなされない場合、検収は合格したものとして扱う。

第5条(レンタル対象期間)
1.	レンタルの対象となる期間は申込書等に記載された期間とします。
2.	本物件の引渡しの遅滞その他の事由によりレンタルの対象となる期間の始期に本物件が利用者の占有にない場合であっても、当該事由が当社の故意または重過失でない場合、レンタルの対象となる期間の変更はできません。

第6条(本物件の使用保管)
1.	甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、その費用は甲が負担するものとする。
2.	甲は、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとする。
(1)	本物件の譲渡、改造もしくは修理を行うこと。
(2)	本物件に貼付された乙の所有権を明示する標識等を除去、汚損すること。
(3)	ノートパソコン等、携行して使用する物件を除き、本物件を第4条所定の設置場所以外に移動すること。
(4)	本物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3.	甲が本物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、本物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に損害を与えた場合は、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
4.	甲は、本物件について他から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解決を図るものとする。
5.	前項の場合において、乙が本物件保全のために必要な措置を取った場合、甲はその一切の費用を負担するものとする。

第7条(レンタル物件の滅失・毀損)
1.	本物件の引渡しから返還までの期間(第5条に規定するレンタル対象期間に限りません)に本物件に滅失、損傷等が生じ、本物件の正常な使用が不可能となった場合であっても、甲は、本物件の修補、代替品の引渡し、レンタル料金支払いの減額もしくは免除、または本契約の解約の請求はできません。
2.	本物件の引渡しから返還までの期間(第5条に規定するレンタル対象期間に限りません)に本物件が滅失した場合、甲は第12条に準じ、中途解約金を乙に支払うものとします。ただし、当該滅失により乙に生じた損害額が中途解約金を超える場合、中途解約金に加えて、当該損害額と中途解約金の差額について賠償金として乙に支払うものとします。
3.	前条の中途解約金、賠償金等の支払いが完了したときに本契約は終了する。

第8条(本物件の性能不良に対する対応)
1.	レンタル期間中、甲の責めによらない事由に基づいて生じた本物件の性能の不良により本物件が正常に動作しない場合、乙は、本物件を修理し又は取り替えるものとする。但し、メーカー保守の付随している本物件については、乙はこの保守サービスを活用することがある。
2.	前項において、甲から乙へ本物件を送付する場合の送料は乙が負担するものとする。
3.	第1項の本物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要すると乙が判断をした場合、乙はレンタル契約を解除することができるものとする。
4.	本物件の使用不能期間が相応期間経過した場合、甲乙協議の上、合意した期間のレンタル料金を日割り計算により減免することがある。
5.	乙は、本物件が正常に動作しないことに関し、第1項又は前項に定める以外の責めを負わないものとする。

第9条(免責)
1.	乙は、本契約の、甲の特定の目的への適合性等は保証しないものとする。
2.	乙は、本物件の品質、性能等について、その完全性や特定の目的への適合性等は保証しないものとする。本物件が通常期待される品質、性能等を具備している限り、乙は本契約の変更、解約等に応じないものとする。
3.	本契約の対応により本物件内の電磁的記憶媒体等に含まれるデータの完全性が損なわれたとしても、乙は責任を負わないものとする。
4.	その他、乙は、乙の故意または重過失による場合を除き、本契約の提供により生じた甲の損害について賠償する責任を負わないものとする。

第10条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、本物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできないものとする。
(1)	有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2)	ソフトウェアを本物件以外のものに利用すること。
(3)	ソフトウェアを複製すること。
(4)	ソフトウェアを変更または改作すること。
(5)	前各号のほか、ソフトウェア権利者の権利を侵害又はそのおそれのある行為を行うこと。

第11条(レンタル期間の延長)
1.	甲は、乙に対して期間が満了する前日までに、契約の全部または、一部について、終了または、延長を申込む旨の意思表示を行うものとする。
2.	甲から延長の申込みがあった場合、甲にて約款違反がない限り乙は延長の申込みを原則承諾するものとし、以降繰り返し延長を行う場合も同様とする。
3.	甲からの延長の申込みに関わらず乙が本物件を延長前と同じ条件で延長できない合理的な事由がある場合には、乙は契約を終了すること、または契約条件を変更できるものとする。
4.	甲において第1項に定めた契約の終了または延長の申込みの意思表示がなされない場合、乙は、甲から延長前と同一条件(レンタル期間が1か月に満たない場合は、1か月間とする)にて1か月間の延長の申込みがあったものとみなし、以降も同様とするものとする。

第12条(中途解約)
1.	甲は、特段の定めがない限り、期間中においても5日前に乙に通知することにより、契約の全部または一部を解約することができるものとする。
2.	期間が1か月未満の契約または、期間が1か月以上で期間開始後1か月を経過していない場合は、契約を解約することはできないものとする。

第13条(中途解約金)
1.	解約・解除の事由の如何を問わず期間の中途で契約が終了した場合、甲は乙に対して乙が定めた基準レンタル料金に基づいて乙が算出した中途解約金を支払うものとする。
2.	事由の如何を問わず、期間の中途で契約が終了した場合、甲は未払い等、乙に支払うべき諸費用があれば、その費用を一括して乙に支払うものとする。

第14条(契約解除)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は催告をしないで通知のみにより契約を解除できるものとする。この場合、甲は乙に対し未払料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害がある時はこれを賠償するものとする。
(1)	料金の支払を一回でも延滞し、または約款の各条項に違反したとき。
(2)	支払の停止、手形・小切手の不渡、または電子債権の支払不能通知があったとき。
(3)	保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4)	営業を休廃止し、または解散をしたとき。
(5)	営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。

第15条(レンタル物件の返還)
1.	期間の満了、解除、解約その他の理由により契約が終了した場合、甲は乙に対し、本物件を原状に復したうえで、直ちに本物件を乙の指定する場所に甲の費用で返還するものとする。
2.	本物件にデータを記録した場合、そのデータを甲の責任で消去して返還するものとし、返還を受けた本物件にデータが残存する場合、その漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して乙は、その一切の責任を負わないものとする。
3.	甲が第1項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、1か月当たりのレンタル料金に、レンタル期間終了日翌日から起算して3営業日目から本物件の返還日までの月数を乗じた金額(中途解約により契約が終了した場合は、第13条により算出された料金)を遅延損害金として支払うものとする。なお、1か月に満たない日数は1か月とみなすものとする。
4.	甲が本物件を返却しない場合、または第16条に定める遅延損害金を支払わない場合、乙は甲に本物件を返却する意思がないものとみなし、乙が定める本物件の代金を甲に請求するものとする。

第16条(遅延損害金)
甲が契約に基づく金銭債務の履行を延滞した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を支払うものとする。

第17条(消費税等の負担)
甲は契約に基づき支払うべき金員については、法令に定める消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとする。

第18条(通知)
1.	甲は、商号・屋号・代表者・所在地・登録印・本物件の設置場所等の変更もしくは会社合併・会社分割等会社経営上重要な変更が生じたときは、遅滞なく乙に通知するものとする。
2.	前項の通知を怠ったために、甲に対してなされた通知又は送付された書類等が、延着又は到達しなかった場合は、通知されるべき住所に通常到達すべき時をもって到達したものとする。

第19条(機密情報の定義)
機密情報とは、文書、図面、その他書類に記載され、もしくは電磁的又は光学的に記録された上、営業上その他業務上の知識及び情報で、甲又は乙が相手方に開示した時点において機密として取り扱っている一切のもの(本契約の存在及び内容を含む)をいう。但し、以下の情報は機密情報に含まれないものとする。
(1)	相手方より開示を受けた時点で既に公知の情報。
(2)	相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報。
(3)	相手方の機密情報を利用することなく、独自に取得又は制作したことを証明できる情報。
(4)	相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報。
(5)	正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに入手した情報。
(6)	本契約の適用対象から除外することに書面で同意した情報。

第20条(機密情報の取扱いに関する表明並びに保証)
甲及び乙は、相手方に対し、以下の通り表明し、保証するものとする。
(1)	機密情報に個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定  義される「個人情報」が含まれる場合、当該機密情報には、個人情報保護法第20条第1項における不正の手段により入手された情報、及び、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条における機微情報が含まれていないこと。
(2)	機密情報は開示者が適法に取得し受領者に適法に開示するものであり、開示するにあたって利害関係者の承諾を必要とする場合には事前にその承諾を得ていること。

第21条(機密保持義務)
1.	甲及び乙は、機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって取扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。 但し、第三者の範囲には、子会社、その他関連会社、自己及び関連会社の役員及び従業員、並びに本目的に関して自己及び関連会社が依頼する弁護士、公認会計士その他のアドバイザーは含まれない。
2.	甲及び乙は、相手方の承諾を得た場合といえども、第三者が本契約上の義務と同等の義務を負うことを確約する書面を相手方に提出するまでは、当該第三者に対し機密情報を開示してはならず、当該第三者に機密情報を開示した後は、当該第三者のかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯して責を負うものとする。
3.	甲及び乙は、相手方より機密情報の開示を受けた事実、またその存在の有無を第三者に開示又は漏洩してはならない。
4.	甲及び乙は、機密情報を保持するために合理的な措置を講じなければならない。
5.	甲及び乙は、前項までに定める場合のほか、相手方に不利益又は損害をもたらすおそれのあることに関して、機密情報を利用してはならない。
6.	前各項にかかわらず、甲及び乙は、裁判所の手続き又は法令その他に基づき開示が義務付けられた機密情報及び当局検査において開示を求められた機密情報については、相手方に通知した上で、必要な範囲内で、求められた開示を行うことができる。

第22条(反社会的勢力の排除)
1.	甲および乙は、相手方に対し、現在および将来にわたり、次の事項を確約する。
(1)	自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下あわせて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)	自らの役員(業務執行する取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が反社会的勢力ではないこと
(3)	自らおよび自らの役員が反社会的勢力と次のいずれか一にでも該当する関係を有しないこと
@	反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係
A	不当に反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金等を提供し、もしくは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
B	社会的に非難されるべき関係
(4)	自らまたは第三者を利用して、本契約に関して、次に掲げる行為をしないこと
@	相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
A	偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を棄損する行為
2.	甲および乙は、相手方が前項各号のいずれか一にでも違反した場合には、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができる。
3.	甲および乙は、前項の規定により本契約を解除した場合に、相手方に損害が生じたとしても、これを賠償し、または補償することを要せず、また、かかる解除により自らに損害が生じたときは、相手方に対し、その賠償を請求することができる。

第23条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項が違法、無効または執行不可能と司法当局に判断されても、本約款のその他の条項または規定の適法性、有効性または執行可能性には何ら影響を及ぼさない。

第24条(合意管轄)
契約に関連して生じる一切の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。

第25条(協議事項)
甲及び乙は、契約の定めに関して解釈上の疑義を生じ、または契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に従い甲乙誠意をもって協議するものとする。

第26条(電磁的記録・電磁的方法・電子契約)
契約の成立及び変更または期間の延長及び中途解約は、電磁的記録を含むものとし、押印は電磁的方法及び電子署名を含むものとする。

第27条(付則)
本約款は、2024年12月3日以降に甲乙間で成立する契約について適用されるものとする。なお、乙は必要に応じて本約款の内容を改定できるものとする。 改定後の約款は、乙サイトにおける以下のURLに掲示され、改定前に成立した契約についても改定後の最新の約款の規定が適用されるものとする。



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