法人向け 中古物損付延長保証規程

本規程は、販売者(以下「当社」という)が延長保証サービス(以下「本保証」という)の対象とする中古の製品であり、かつ延長保証加入者証(以下「加入者証」という)の情報に記録されている製品(以下「対象製品」という)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう)中に故障等(第3条第1号および第2号に定める事象をいう)が発生した場合、以下の条項に基づいて、無料修理サービスが提供される条件等を定めるものである。また、加入者が保証修理を依頼するには、本規程に同意することが必要であるとする。なお、当社は、本保証の顧客対応および修理手続き等の業務の一部または全部について、第三者(以下「業務委託先会社」という)に委託することができるものとする。

第1条(本保証の開始)
当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。

第2条(本保証の期間)
本保証が効力を有する期間は、対象製品の納品日を開始日とし、開始日を起算日として加入者証に記載された保証期間を経過したときに終了する。(以下、この期間を「本保証期間」という)。なお、本保証期間は、初期不良等の原因により当社より交換品が提供された場合でも変更されないものとする。

第3条(本保証の内容)
本保証は、本保証期間中に対象製品に本条第1号または第2号に定める事象が生じた場合に、修理上限金額の範囲内で、本規程の各条項に基づき無料修理サービスが提供されることをその内容とする。なお、修理上限金額(税込)は、対象製品の購入金額(税込)とする。
(1)	取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従い正常な使用をしていたにもかかわらず対象製品に生じた電気的・機械的な故障(以下「自然故障」という)。
(2)	破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪害、風災等を起因とし、対象製品が正常に機能しない状態(以下「物損」という)。
(3)	本保証期間中において加入者が依頼することのできる修理の回数は最大年間2回までとする。

第4条(修理等の依頼) 
1.	本保証期間中に対象製品に自然故障または物損が発生した場合、加入者は修理受付センター(加入者証発行時に案内)に修理等を依頼することとする。
2.	第7条に該当する場合は、修理費用および往復の送料等その他当社に発生した一切の費用は加入者の負担とする。
3.	修理依頼の際に発生する片道分の製品の送料は加入者の負担とする。修理依頼製品を発送する際、加入者は対象製品購入時と同程度の水準での梱包を行うものとし、輸送中に修理依頼製品が破損しないよう注意することとする。なお、不充分な梱包により輸送中に破損したと考えられる場合は、本保証の対象外とする。
4.	故障の原因が物損の場合、修理依頼の際に対象製品の写真の提出が必要となる場合があるものとする。また、火災を起因とする物損の場合は罹災証明書の原本が必要なものとする。
5.	加入者の都合により修理依頼後(修理着手後)に修理依頼をキャンセルされる場合、理由の如何を問わず、修理費用および往復の送料等その他当社に発生した一切の費用は加入者が負担するものとする。

第5条(報告義務)
1.	加入者は、次に該当する場合、速やかに修理受付センターに連絡しなければならない。
(1)	本保証期間の終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
(2)	対象製品に対する交換品が当社より提供された場合。
2.	前項に関して連絡が為されない場合、本保証期間中であっても、本保証の対象とならない場合があるものとする。

第6条(代替品の提供等)
1.	本保証による1回の修理の費用見積額が対象製品の購入金額(税込)を超過する場合や、修理不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等をいう)は、対象製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えるものとし、対象製品と同一機種の価格高騰等の理由により同一機種を提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、当社の指定する同等品を代替品として提供することで修理に代えるものとする。なお、保証対象外および未修理による返却にかかる送料は加入者が負担するものとする。
2.	代替品が同等品での提供となる場合、加入者は、メーカー、機種、品名その他の指定を行うことはできないものとする。
3.	同等品は修理上限金額の範囲内で提供するものとするが、同等品の価格が修理上限金額を超過する場合には当該同等品の価格と修理上限金額との差額を加入者が負担することで、当社は同等品の交換を行うものとする。なお、加入者から差額負担がない場合、当社は同等品の交換を行う義務を負わないものとする。
4.	本条第1項または本条第3項の方法により加入者が代替品の提供を受けた場合、本保証は終了するものとする。なお、これらに該当する場合であっても本保証の返金は行わないものとする。
5.	本条第1項または第3項の方法により加入者が代替品の提供を受けた場合、故障機にかかるデータ等(保証対象商品や交換機に記録されているプログラム、ソフトウェア、アプリケーション等(キャリア端末特有のものを含む)、音声・画像・動画ファイル含むその他一切のデータ)のバックアップや復元、故障機から代替品へのデータ等の移動等、また代替品におけるデータ等の設定等の実施およびサポート等は行わないものとし、加入者は自身の費用と責任においてこれを行うものとする。
6.	本条第1項または第3項の方法により加入者が代替品の提供を受けた場合、当該提供をもって、故障機およびその付属品(バッテリー等を含む)の所有権は当社に移転するものとし、以後、当社は当該故障機等を加入者に返還する義務を負わず、譲渡・廃棄その他当社の裁量により任意に処分できるものとする。
7.	前項の場合、当社は、故障機に保存されたデータ等を削除することができるものとする。なお、当社は、当該データ等については機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとする。

第7条(本保証の対象外となる事由)
次に該当する場合は、本保証期間中であっても本保証の対象とならないものとする。
(1)	HDD・SSD等の記憶装置に記録されたデータが滅失・破損した場合。
(2)	第4条以外の手続きにより修理を依頼された場合。
(3)	加入者証の情報(対象製品の登録情報)と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合。
(4)	対象製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除きます)になった場合。
(5)	当社が実施可能と判断した清掃、リカバリー、設定等の対象商品の部品交換を伴わない調整および手直し修理の範囲に該当する場合。
(6)	取付・設置工事または対象製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)や回線・通信の不具合を起因とするもの。
(7)	通常使用に支障のない部分で経年劣化(外装等の退色・変色・錆等、液晶の画面焼け、その他類似の事由)の範囲に該当する場合。
(8)	対象製品のメーカーの責めに起因して故障または損傷が生じた場合。
(9)	車両(カーナビゲーション等を除く)や船舶に搭載、メーカーまたは当社が想定していない過酷な条件下(高温度、高湿度、連続使用等)での使用によって対象製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合。
(10)	直接的、間接的に関わらず、次の事由によって対象製品に故障、損傷、動作不良、錆・カビ・腐食等が生じた場合。
@	使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等を含みます)の不備、増設または改造行為等を起因とするもの。
A	対象製品の増設機器、増設部品(メモリ等)、周辺機器、ソフトウェア等との相性やウイルス感染によるもの。
B	動物・植物等の外部要因(虫・鳥・ねずみ食い、虫・鳥・ねずみの浸入等)による変質・変色その他類似の事由。
C	地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・異常気象その他天災に起因するもの、ガス害・塩害・公害・煤煙・ほこり、水質・水圧・電圧等の異常。
D	核燃料物質(使用済燃料を含むものとし、以下同様とする)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
E	戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
F	加入者(法定代理人および同一世帯の親族等を含む)の故意または重大な過失もしくは法令違反に起因するもの。
G	国または公共団体等による公権力の行使に起因(火災消防または火災の避難に必要な処置に起因するものは除く)するもの。
(11)	対象製品のメーカーがリコール製品に指定した対象製品について、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
(12)	修理の依頼が、本保証期間の終了後になされた場合。
(13)	日本国外から対象製品を発送して修理の依頼がなされた場合。
(14)	本製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本保証の対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
(15)	ハードディスク等の記憶媒体の不良に起因して対象製品に記録されたデータが破壊された場合。
(16)	電池・バッテリー、インクカートリッジ、フィルター、パッキン等メーカーの定める消耗品の交換である場合。
(17)	対象製品の機能および使用の際に影響のない損害(外装等の傷や罅・塗装剥げ、液晶のピクセル抜けおよび輝度低下等)である場合。
(18)	付属部品(ケース、レンズキャップ、ストラップ等)、周辺機器、アクセサリー等、対象製品本体以外の商品の故障または損傷等を起因とするものや、     
これらの商品との相性によるもの。
(19)	置き忘れ、紛失、詐欺、横領その他対象製品の存在が確認できない場合。
(20)	修理の際に脱着等の作業が生じる場合の脱着費等。
(21)	本保証以外の保証(対象製品のメーカー保証、部品毎のメーカー保証等)または保険等により補償される場合。
(22)	船舶での使用を前提として設計された製品や、産業用機器など基幹業務での使用を想定されて設計された製品である場合。
(23)	コピー機、レーザープリンタ等の保守作業を必要とする機器である場合。
(24)	その他、本規程において明示的または黙示的に保証対象外とされている事由に該当する場合

第8条(間接損害等)
1.	対象製品の故障、損傷、動作不良等を起因として生じた次に該当する損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(1)	他財物(データ・ソフトウェア等を含みます)に生じた故障、もしくは損傷等の損害。
(2)	対象製品その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
(3)	身体に生じた傷害(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含む)
(4)	盗難・紛失等に起因する対象製品の不正使用によって加入者または第三者に生じた損害
2.	本保証に関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、対象製品の購入金額を上限とするものとする。

第9条(遵守義務)
加入者は、本規程の定めを遵守するものとする。なお、加入者が本規程の定めに違反し、当社が本保証を提供することに対し著しい損害を与えたと判断した場合、当該加入者は本保証期間中であっても本保証の提供を受けられない場合があるものとする。

第10条(製造物責任)
当社および業務委託先会社は対象製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責を負うものではない。

第11条(見解相違の場合)
故障および損害の認定等について見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができるものとする。


第12条(反社会的勢力の排除)
1.	加入者は、当社に対し、現在または将来にわたって、次の事項を確約するものとする。
(1)	暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)	反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等反社会勢力の維持、運営に協力し、または実質的に関与していないこと。
(3)	自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会勢力を利用していると認められる関係にないこと。
(4)	反社会勢力が実質的に関与していると認められる者と関係にないこと。
(5)	反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと。
(6)	自らまたは第三者をして暴力的、威力的、威圧的、脅迫的またはこれらに準ずるような不当な要求、言動、妨害、信用毀損等をしないこと。
2.	前項に該当すると当社が判断した場合、当社は、何らの催告その他手続を要せずして、契約解除その他必要な措置をとることができるものとする。
3.	前項の規定により契約が解除された加入者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないとともに、これにより生じる当社の一切の損害を賠償するものする。

第13条(解約)
1.	加入者は、本保証を解約することができることとし、解約の申出は、修理受付センターに連絡のうえ所定の手続きによるものとする。なお、当社は途中解約による返金は行わない。
2.	対象製品の売買契約の解除に伴い本保証も解約する場合、前項の規定は適用されないものとし、この場合は保証料金全額の返金を行うものとする。なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む)については、当該返金は行わない。

第14条(その他留意点)
1.	修理の際、当該データの滅失・破損が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとする。なお、パソコン、BD・HDDレコーダー等、記憶装置を内蔵する対象製品の記憶装置に記録されたデータの管理(プログラム・データファイルのバックアップ等)は、加入者自身の責任において行うものする。また、対象製品にインストールされたOSその他各種ソフトウェア等のバージョンが修理・代替品の提供等に伴い変更および消去される場合があることについて、加入者は予め承諾するものとする。
2.	技術的な障害により記憶装置に記録されたデータを消去できない場合、もしくは加入者の都合により記憶装置内にデータが残存していた場合、修理にあたり、症状確認・解析等の目的で記憶装置内のデータを開く場合があることを加入者は承諾するものとする。なお、当社は、当該データについては機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとする。
3.	当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとする。

第15条(合意管轄裁判所)
本規程または本保証に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

法人向け 中古延長保証規程

本規程は、販売者(以下「当社」という)が延長保証サービス(以下「本保証」という)の対象とする中古の製品であり、かつ延長保証加入者証(以下「加入者証」という)の情報に記録されている製品(以下「対象製品」という)につき、本保証期間(第2条に定める期間をいう)中に故障(第3条第1号に定める事象をいう)が発生した場合、当社保証書(第2条で定義する既定保証にかかる保証書。以下同様とする)に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービスが提供される条件等を定めるものである。また、加入者が保証修理を依頼するには、本規程に同意することが必要であるとする。なお、当社は、本保証の顧客対応および修理手続き等の業務の一部または全部について、第三者(以下「業務委託先会社」という)に委託することができるものとする。

第1条(本保証の開始)
当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。

第2条(本保証の期間)
本保証が効力を有する期間は、既定保証終了の翌日に始まり、開始日を起算日として加入者証に記載された保証期間を経過したときに終了する。(以下、この期間を「本保証期間」という)。なお、本保証期間は、当社より予め付与されていた保証(以下「既定保証」という)の期間中に初期不良等の原因により当社より交換品が提供された場合でも変更されないものとする。なお、本保証期間中であっても、本製品の既定保証期間中は既定保証対応とする。

第3条(本保証の内容)
本保証は、本保証期間中に対象製品に本条第1号に定める事象が生じた場合に、修理上限金額の範囲内で、対象製品の当社保証書に記載されている内容および本規程の各条項に基づき無料修理サービスが提供されることをその内容とする。なお、修理上限金額(税込)は、対象製品の購入金額(税込)とする。
(1)	当社が既定保証の対象として無償で修理対応を行う範囲内の故障で、取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従い正常な使用をしていたにもかかわらず対象製品に生じた電気的・機械的な故障(以下「自然故障」という)。
(2)	本保証期間中において本保証の加入者(以下「加入者」という)が依頼することのできる修理の回数は最大で年間2回までとする。

第4条(修理等の依頼) 
1.	本保証期間中に対象製品の自然故障が発生した場合、加入者は修理受付センター(加入者証発行時に案内)に修理を依頼することとする。なお、既定保証期間中に対象製品の自然故障が発生した場合は、既定保証の対象となり、加入者は当社法人担当に修理依頼を行うものとする。
2.	第7条に該当する場合は、修理費用および往復の送料等その他当社に発生した一切の費用は加入者の負担とする。
3.	修理依頼の際に発生する片道分の送料は加入者の負担とする。修理依頼製品を発送する際、加入者は対象製品購入時と同程度の水準での梱包を行うものとし、輸送中に修理依頼製品が破損しないよう注意することとする。なお、不充分な梱包により輸送中に破損したと考えられる場合は、本保証の対象外とする。
4.	加入者の都合により修理依頼後(修理着手後)に修理依頼をキャンセルされる場合、理由の如何を問わず、修理費用および往復の送料等その他当社に発生した一切の費用は加入者が負担するものとする。

第5条(報告義務)
1.	加入者は、次に該当する場合、速やかに修理受付センターに連絡しなければならない。
(1)	本保証期間の終了前に、商号または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
(2)	既定保証期間中に、対象製品に対する交換品が当社より提供された場合。
2.	前項に関して連絡が為されない場合、本保証期間中であっても、本保証の対象とならない場合があるものとする。

第6条(代替品の提供等)
1.	本保証による1回の修理の費用見積額が対象製品の購入金額(税込)を超過する場合や、修理不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等)は、対象製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えるものとし、対象製品と同一機種の価格高騰等の理由により同一機種を提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、当社の指定する同等品を代替品として提供することで修理に代えるものとする。なお、保証対象外および未修理による返却にかかる送料は加入者が負担するものとする。
2.	代替品が同等品での提供となる場合、加入者は、メーカー、機種、品名その他の指定を行うことはできないものとする。
3.	同等品は修理上限金額の範囲内で提供するものとするが、同等品の価格が修理上限金額を超過する場合には加入者が当該同等品の価格と修理上限金額との差額を負担することで、当社は同等品の交換を行うものとする。なお、加入者から差額負担がない場合、当社は同等品の交換を行う義務を負わないものとする。
4.	本条第1項または本条第3項の方法により加入者が代替品の提供を受けた場合、本保証は終了するものとする。なお、これらに該当する場合であっても本保証の返金は行わないものとする。
5.	本条第1項または第3項の方法により加入者が代替品の提供を受けた場合、故障機にかかるデータ等(保証対象商品や交換機に記録されているプログラム、ソフトウェア、アプリケーション等(キャリア端末特有のものを含む)、音声・画像・動画ファイル含むその他一切のデータ)のバックアップや復元、故障機から代替品へのデータ等の移動等、また代替品におけるデータ等の設定等の実施およびサポート等は行わないものとし、加入者は自身の費用と責任においてこれを行うものとする。
6.	本条第1項または第3項の方法により加入者が代替品の提供を受けた場合、当該提供をもって、故障機およびその付属品(バッテリー等を含む)の所有権は当社に移転するものとし、以後、当社は当該故障機等を加入者に返還する義務を負わず、譲渡・廃棄その他当社の裁量により任意に処分できるものとする。
7.	前項の場合、当社は、故障機に保存されたデータ等を削除することができるものとする。なお、当社は、当該データ等については機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとする。

第7条(本保証の対象外となる事由)
次に該当する場合は、本保証期間中であっても本保証の対象とならないものとする。
(1)	HDD・SSD等の記憶装置に記録されたデータが滅失・破損した場合。
(2)	破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪害、風災等を起因とし、対象製品が正常に機能しない状態(以下「物損」という)である場合。
(3)	加入者の意思に反して対象製品の占有を第三者に奪われた場合(以下「盗難」という)。
(4)	第4条以外の手続きにより修理を依頼された場合。
(5)	加入者証の情報(対象製品の登録情報)と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合。
(6)	対象製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除きます)になった場合。
(7)	当社が実施可能と判断した清掃、リカバリー、設定等の対象商品の部品交換を伴わない調整および手直し修理の範囲に該当する場合。
(8)	取付・設置工事または対象製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)や回線・通信の不具合を起因とするもの。
(9)	通常使用に支障のない部分で経年劣化(外装等の退色・変色・錆等、液晶の画面焼け、その他類似の事由)の範囲に該当する場合。
(10)	対象製品のメーカーの責めに起因して故障または損傷が生じた場合。
(11)	車両(カーナビゲーション等を除く)や船舶に搭載、メーカーまたは当社が想定していない過酷な条件下(高温度、高湿度、連続使用等)での使用によって対象製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合。
(12)	直接的、間接的に関わらず、次の事由によって対象製品に故障、損傷、動作不良、錆・カビ・腐食等が生じた場合。
@	使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等を含みます)の不備、増設または改造行為等を起因とするもの。
A	対象製品の増設機器、増設部品(メモリ等)、周辺機器、ソフトウェア等との相性やウイルス感染によるもの。
B	動物・植物等の外部要因(虫・鳥・ねずみ食い、虫・鳥・ねずみの浸入等)による変質・変色その他類似の事由。
C	地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・異常気象その他天災に起因するもの、ガス害・塩害・公害・煤煙・ほこり、水質・水圧・電圧等の異常。
D	核燃料物質(使用済燃料を含むものとし、以下同様とする)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
E	戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
F	加入者(法定代理人および同一世帯の親族等を含む)の故意または重大な過失もしくは法令違反に起因するもの。
G	国または公共団体等による公権力の行使に起因(火災消防または火災の避難に必要な処置に起因するものは除く)するもの。
(13)	対象製品のメーカーがリコール製品に指定した対象製品について、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
(14)	修理の依頼が、本保証期間の終了後になされた場合。
(15)	日本国外から対象製品を発送して修理の依頼がなされた場合。
(16)	対象製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本保証の対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
(17)	ハードディスク等の記憶媒体の不良に起因して対象製品に記録されたデータが破壊された場合。
(18)	電池・バッテリー、インクカートリッジ、フィルター、パッキン等メーカーの定める消耗品の交換である場合。
(19)	対象製品の機能および使用の際に影響のない損害(外装等の傷や罅・塗装剥げ、液晶のピクセル抜けおよび輝度低下等)である場合。
(20)	付属部品(ACアダプタ、ケース、レンズキャップ、ストラップ等)、周辺機器、アクセサリー等、対象製品本体以外の商品の故障または損傷等を起          因とするものや、これらの商品との相性によるもの。
(21)	置き忘れ、紛失、詐欺、横領その他対象製品の存在が確認できない場合。
(22)	修理の際に脱着等の作業が生じる場合の脱着費等。
(23)	本保証以外の保証(対象製品のメーカー保証、部品毎のメーカー保証等)または保険等により補償される場合。
(24)	船舶での使用を前提として設計された製品や、産業用機器など基幹業務での使用を想定されて設計された製品である場合。
(25)	コピー機、レーザープリンタ等の保守作業を必要とする機器である場合。
(26)	その他、本規程において明示的または黙示的に保証対象外とされている事由に該当する場合

第8条(間接損害等)
1.	対象製品の故障、損傷、動作不良等を起因として生じた次に該当する損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
(1)	他財物(データ・ソフトウェア等を含みます)に生じた故障、もしくは損傷等の損害。
(2)	対象製品その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
(3)	身体に生じた傷害(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含む)
(4)	盗難・紛失等に起因する対象製品の不正使用によって加入者または第三者に生じた損害
2.	本保証に関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、対象製品の購入金額を上限とするものとする。

第9条(遵守義務)
加入者は、本規程の定めを遵守するものとする。なお、加入者が本規程の定めに違反し、当社が本保証を提供することに対し著しい損害を与えたと判断した場合、当該加入者は本保証期間中であっても本保証の提供を受けられない場合があるものとする。

第10条(製造物責任)
当社および業務委託先会社は対象製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責を負うものではない。

第11条(見解相違の場合)
故障および損害の認定等について見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができるものとする。


第12条(反社会的勢力の排除)
1.	加入者は、当社に対し、現在または将来にわたって、次の事項を確約するものとする。
(1)	暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)	反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等反社会勢力の維持、運営に協力し、または実質的に関与していないこと。
(3)	自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会勢力を利用していると認められる関係にないこと。
(4)	反社会勢力が実質的に関与していると認められる者と関係にないこと。
(5)	反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと。
(6)	自らまたは第三者をして暴力的、威力的、威圧的、脅迫的またはこれらに準ずるような不当な要求、言動、妨害、信用毀損等をしないこと。
2.	前項に該当すると当社が判断した場合、当社は、何らの催告その他手続を要せずして、契約解除その他必要な措置をとることができるものとする。
3.	前項の規定により契約が解除された加入者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないとともに、これにより生じる当社の一切の損害を賠償するものする。

第13条(解約)
1.	加入者は、本保証を解約することができることとし、解約の申出は、修理受付センターに連絡のうえ所定の手続きによるものとする。なお、当社は途中解約による返金は行わない。
2.	対象製品の売買契約の解除に伴い本保証も解約する場合、前項の規定は適用されないものとし、この場合は保証料金全額の返金を行うものとする。なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む)については、当該返金は行わない。

第14条(その他留意点)
1.	修理の際、当該データの滅失・破損が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとする。なお、パソコン、BD・HDDレコーダー等、記憶装置を内蔵する対象製品の記憶装置に記録されたデータの管理(プログラム・データファイルのバックアップ等)は、加入者自身の責任において行うものする。また、対象製品にインストールされたOSその他各種ソフトウェア等のバージョンが修理・代替品の提供等に伴い変更および消去される場合があることについて、加入者は予め承諾するものとする。
2.	技術的な障害により記憶装置に記録されたデータを消去できない場合、もしくは加入者の都合により記憶装置内にデータが残存していた場合、修理にあたり、症状確認・解析等の目的で記憶装置内のデータを開く場合があることを加入者は承諾するものとする。なお、当社は、当該データについては機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとする。
3.	当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとする。

第15条(合意管轄裁判所)
本規程または本保証に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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