カテゴリから選ぶ

プレミアムワランティ 保証規約

※ソフマップ・ドットコムでは「プランLバリュー」をお申込いただけません

第一章 総則
第1条 【 サービスの種類】
プレミアムワランティ(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社ソフマップ(以下「当社」といいます。)がソフマップポイントカード会員、ソフマッププレミアムCLUBカード会員、またはソフマップドットコムポイント会員向けに提供するカードサービスのうち、ソフマッププレミアムワランティ契約約款(以下「本約款」)に基づき提供する保証サービスのことをいいます。
第2条  【個別加入】
本サービスに加入を希望される場合、商品のお買上時に限り保証加入の申込みをいただけます。引渡し後の加入はできません。
第3条 【保証の請求権者】
本サービスの請求権者(以下「本契約者」といいます。)は、①当社の発行する「ソフマップポイントカード」を所有する者(以下「ポイントカード会員」といいます)、または②「ソフマッププレミアムCLUBカード」を所有する者(以下「プレミアムCLUBカード会員」といいます)または③当社が運営するPCサイトであるソフマップドットコム上において会員登録を行った者(以下「ドットコムポイント会員」といいます)の内、当社と本サービスについての契約(以下「本契約」といいます)を締結し、かつ同契約上の所定の権利及び義務を有し、同権利及び同義務を行使または履行できる方とします。ただし、保証対象の商品(以下「保証商品」といいます。)の所有者と購入者が異なる場合は、本サービスの対象外となります。
第4条  【禁止事項】

1. 本契約者は、本約款に定める地位もしくは権利の譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。

2. 本サービスの専用電話番号を第三者に漏洩してはなりません。

第5条 【契約の終了または失効】
1. 次の各項にあげる事由が生じた場合、その時をもって本契約は、終了または失効するものとします。 なお、本契約が終了または失効した場合においても、支払い済みの掛金の返却はいたしません。 また、プランLバリューにおいては、未払いの掛金のうち、表1-5、1-6に指定する額をお支払いいただきます。 なお、本契約が終了または失効した場合においても、ソフマップカード会員規約第14条記載の会員資格を喪失するまでに生じる プレミアムCLUBサービス料金ならびに年会費について、会員は支払いの義務を負うものとします。
  1. (1) 第13条(3)に定める「全損」保証を受けたとき。
  2. (2) 購入日以後に対象商品が滅失したとき。
  3. (3) 対象商品を当社または第三者に譲渡したとき。
  4. (4) ポイントカード会員またはプレミアムCLUBカード会員またはドットコムポイント会員のいずれの会員でもなくなったとき。 ただし、プランM及びプランLバリューに加入している場合には、プレミアムCLUBカード会員を退会、または会員資格を喪失したとき。
  5. (5) 本約款のいずれかに違反したときまたは本約款の変更に同意しないとき。
  6. (6) 本約款に基づく掛金の支払い債務の履行を1回でも怠ったとき。
  7. (7) 本約款第8条による中途解約がされたとき。
  8. (8) 本契約者が死亡したとき。
  9. (9) その他当社が本サービスの契約者として不適格と判断したとき。
  10. (10) 本契約者と当社との契約に関して当社に虚偽の事項を申告、通知したことが判明した場合。
第二章 加入掛金の支払い及び契約期間など
第6条 【加入掛金】
(1) 本サービスに係る加入掛金(約款において「プレミアムワランティ掛金」または単に「掛金」といいます)は、次条以下において当社が定めるところによります。
第7条 【プレミアムワランティ掛金の支払義務及び契約期間】
1. プランS
  1. (1) 本契約者は、本サービス加入時に第6条に規定する掛金の一括払いを要します。
  2. (2) プランSの契約期間は本サービスの加入時から36ヶ月を満了する時点までとします。
2. プランM
  1. (1) 本契約者は、本サービス加入時から本条(2)③に定める解約または満了の時点まで、第86条に規定する掛金の月々の支払いを要するものとします。 なお、加入月の掛金の支払いに関しては日割り計算とします。また、本サービスの提供が開始された暦月と解除があった暦月が同一の月である場合は、 1月間とします。ただし、本約款の他に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
  2. (2) 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の掛金月の起算日を変更することがあります。
  3. (3) プランMの契約期間は本サービスの加入時から60ヶ月未満かつ本約款第8条(1)①に定める時点までかまたは加入時から60ヶ月を満了する時点までとします。
3. プランLバリュー
  1. (1) 本契約者は、本サービス加入時から本条(3)③に定める解約または満了の時点まで、第6条に規定する掛金の月々の支払いを要するものとします。 なお、加入月の掛金の支払いに関しては日割り計算とします。また、本サービスの提供が開始された暦月と解除があった暦月が同一の月である場合は、 1月間とします。ただし、本約款に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
  2. (2) 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の掛金月の起算日を変更することがあります。
  3. (3) プランLバリューの契約期間は本サービスの加入時から60ヶ月未満かつ本約款第8条(1)②に定める時点までか または加入時から60ヶ月を満了する時点までとします。

(4) 本約款第8条(1)①②の定めによる中途解約の承諾を当社が行っていない場合、加入済の本サービスはなおも有効に存続するものとします。

(5) 本契約者は当社の定める所定の方法により掛金などの支払いを行うものとします。

(6) 当社は契約者に一定の期間、料金の不払いなどの事情がある場合、会員に対して有する料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。

(7) 契約者とクレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第8条  【契約の中途解約】
1. 本契約者が本契約を中途解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に申し込むものとします。
  1. (1) プランS、プランM
    本サービスは当社が本契約者からの中途解約の申し出を承諾した時点で、保証が終了するものとします。
  2. (2) プランLバリュー
    本サービスは当社が本契約者からの中途解約の申し出を承諾した時点で、保証が終了するものとします。ただし、以下を条件とします。 プランLバリューの最低利用期間は、加入月から起算して60ヶ月間とし、加入の購入商品は60ヶ月以上使用していただくことを前提に、 「長期契約割引」として、商品代金が割引されておりますので、本契約者が最低利用期間内に本契約を解約した場合は、 表1−5、1−6に指定する額をお支払いいただきます。
  3. (3) 上記以外の場合は本契約の解約、取り消しはできません。当社は、上記以外の事由を含む一切の契約の解約、取り消しにおいて、 プレミアムワランティ掛金は一切返却いたしません。
第9条 【延滞利息遅延損害金】
1. 本契約者は、掛金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、 当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第10条  【端数処理】
1. 当社は、掛金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第三章 保証の内容と適応範囲など
第11条 【保証対象商品・対象外商品】
1.保証商品は、以下の条件に合致するものとします。
  1. (1) メーカーによる1年以上の保証がなされている商品、もしくは、新品販売時にそのメーカー保証期間が1年以上であったリユース商品。
  2. (2) 日本国内で修理が可能であること。
  3. (3) 当該商品のお買上金額(店頭購入金額)が、10,000円以上(税込)であること。(なお、お買上金額が10,000円未満であっても当社が特別に指定した商品は対象とします。)
2.以下の商品は本サービスの対象となりません。
  1. (1) 携帯電話・PHS等、単独の機能を有しない周辺機器、衣料寝具類、宝飾品、コンタクトレンズ、眼鏡、スポーツ用品、ギフト、酒類、自転車、販売価格20万円以上の時計、各種ソフト等、オプション品、単独で販売される消耗品類、電池等
  2. (2) 元来修理不能なもの。(使い捨てカメラ、特殊な外国製機械など。)
  3. (3) 保証の対象物が特定できないもの。

※保証商品など詳細につきましては、当社店舗まで直接お問合せください。

第12条  【間接損害】
1.本サービスは保証商品自体の損害(直接的損害)のてんぽをするものであり、保証商品の直接的損害以外の以下のような間接損害は本サービスの対象外です。
保証商品の瑕疵、故障または損傷等に起因して生じた身体障害。(障害に起因する死亡を含みます。)
保証商品の瑕疵、故障または損傷等に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、損傷もしくは汚損などの損害。
保証商品の瑕疵、故障または損傷等に起因して、保証商品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
第13条 【保証の内容】

1.本サービスは、通常の使用状態での故障(日本国内で保証商品の取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態での故障)及び破損、火災、破裂、爆発、落雷、水濡れ、風災、雪災など(以下総称して、「故障等」といいます)外来性のある事故による損害が発生した場合、保証商品のメーカー保証書記載内容及び本約款に基づいて、保証期間中何回でも当社の負担により修理することを保証します。保証内容は加入のプランにより異なります。

2.メーカー保証書に無償出張修理対象の記載がある保証商品についての出張料金。なお、メーカー保証書に無償出張修理対象の記載がない場合、または離島もしくは遠隔地(その範囲については別途当社にて定めるところによります)への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する費用を申し受けます。

3.本条(1)の規定にかかわらず保証商品の故障が修理不能の場合、または税込修理金額が表1−1、1−3において定める保証商品の保証限度額(税込)を上回る場合には、「全損」として、以下に定める方法により保証を行い、本契約は終了します。
  1. (1) 修理を希望される場合

    保証商品の購入金額を税込修理金額の限度として保証をし、この限度を超えて修理される場合は、その超過額は本契約者負担となります。

  2. (2) 修理を希望されない場合及び修理不能な場合

    次の(a)、(b)に基づく保証金額(購入金額(消費税を含む)に対する経過年数毎に定められた割合)を、当社の販売店舗全店で利用いただける「ポイント」で提供させていただきます。現金による給付は致しません。 この場合、本制度の本契約は自動的に終了し、保証商品に対して有する権利は当社が代位取得いたします。

  1. (a)プランS・・・表1−2を参照
  2. (b)プランM、プランLバリュー・・・表1−4を参照

4.前項のポイント還元率は、課金月数及び加入いただいた保証プランに応じて決定されます。

5.同一の保証商品に対し、本条(1)に定める故障等がメーカー保証期間中を含む保証期間中に3回以上発生した場合、本契約者は前項同様の保証を受けることを選択できます。ただし、メーカー保証期間中のポイントの給付は行いません。

6.本サービスは、保証商品に対するメーカーの保証とは、別個独立に適用しますが、保証商品のメーカー保証が適用される場合(メーカー保証期間内の故障等、リコールなど。)には、メーカー保証が優先されるものとし、本サービスは適用されません。

第14条 【自己負担金】
1.プランS及びプランMに加入の購入商品は、前条に定める修理1回につき、保証上限金額内の修理に要した費用の30%を本契約者に自己負担いただきます。また、保証上限金額を超過した修理の場合は、保証金額の30%に加え保証超過分を本契約者に自己負担いただきます。

2.第13条(3)②に定める「ポイント」で提供する場合も、プランに応じて決定されたポイント還元率の30%を本契約者に自己負担いただきます。

第15条 【保証期間】
1.保証期間は、保証商品毎に保証商品のお買上日を起算日として以下の通りとします。なお、具体的な保証期間や修理の内容(出張、引取、持込)などの詳細につきましては、当社店舗まで直接お問合せください。
  1. (1) プランS・・・表1−1に定める保証期間。
  2. (2) プランM、プランLバリュー・・・表1−3に定める保証期間。
第16条 【保証が受けられない主な場合】
1.以下に該当する場合は、保証は適用されません。
  1. (1) 商品のお買上金額が10,000円未満(税込)の場合。(なお、お買上金額が10,000円未満であっても当社が特別に指定した商品は適用します。)
  2. (2) 保証レシートなどにより、当社において本契約者の本サービスへの加入事実が確認できない場合。(保証レシートが改ざん・改変された場合を含みます。)
  3. (3) 修理に際し保証レシートの提示がない場合、提示された保証レシートに所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き換えられたり、書き加えられたりした場合。(当社システムにおいて本契約者の本サービスへの加入確認できる場合を除きます。)
  4. (4) メーカー保証書においてメーカー保証の対象となる故障または損傷(リコールなどメーカーによる商品回収もしくは修理を含みます。)等、及び電気用品取締法に定める電気用品の技術上の基準に適合しないことにより生じた故障または損傷びにこれらに起因して生じた損害。
  5. (5) 保証商品のメーカーが、リコール宣言を行なった後のリコール原因となった部位に係る修理。
  6. (6) 故障の状況または故障原因の特定ができない不具合や、経年劣化が原因の性能低下や性能の一部不発揮。
  7. (7) メーカー保証の対象外となる加工、改造、修理などによる故障。
  8. (8) 経年劣化、自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなどの被害。かき傷・すり傷など使用上支障のない外観の傷、その他類似の不具合。
  9. (9) 消耗品の交換または分解作業を伴わない調整や手直しなどの修理のみに止まる不具合。
  10. (10) 日本国内で修理不可能な故障等。
  11. (11) 当社に対する保証の請求の時点で保証期間終了後であった場合。
  12. (12) 他の保証制度(保険を含む。)により損害のてんぽが可能な場合。
  13. (13) 一般家庭用以外での使用(業務用の長時間使用など。)によって生じた故障等。
  14. (14) 過去に当社以外に修理を依頼された場合(メーカー保証により行われた修理を除く)。
  15. (15) 保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリなど本体以外の付属品に単独で生じた故障。
  16. (16) 保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリなど本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損等に起因した本体の故障。
  17. (17) 修理受付の際、本契約者が申告された故障等の状況及び故障等原因が特定できなかった場合のすべての費用。
  18. (18) 以下の事由によって生じた故障。
    1. (a)本契約者、所有者または購入者及びそれらの者と生計を一にする親族の故意または過失。
    2. (b)取扱説明書記載とは異なる態様での使用。
    3. (c)地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風水害、その他の自然災害ならびにガス害、塩害、公害及び異常電圧。
    4. (d)核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故。
    5. (e)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態。)
  19. (19) 本契約者と当社との契約に関して当社に虚偽の事項を申告、通知したことが判明した場合。
  20. (20) 本契約者が支払期日を過ぎてもプレミアムワランティ掛金など当社に対する債務を支払わない場合。
  21. (21) 本契約者の指定したクレジットカードをプレミアムワランティ掛金などの支払方法において使用することとなる場合において、当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の停止、解除その他の理由により当該クレジットカードの利用を認められなくなったとき。
  22. (22) 本契約上の義務を現に怠りまたは怠る恐れがある場合。
  23. (23) その他、本約款第5条(1)②乃至⑨のいずれかに定めるときに該当する場合。
第17条 【保証請求方法】

1.本契約者が、保証を請求される場合、保証商品のメーカー保証書と保証レシート・故障等した保証商品(持込修理対象商品)を、お買上店など当社店舗に持参の上、当社に修理をご依頼いただきます。保証商品が、出張修理対象商品・引取修理対象商品の場合には、当社カスタマーセンターワランティ専用ダイヤルに
連絡の上、修理をご依頼いただきます。持込修理対象商品、出張修理対象商品、及び引取対象商品の区別は以下によります(なお、詳細につきましては、お買上げ時に当社販売員などに確認ください)。
なお、当社以外に修理を依頼された場合(メーカー保証により当該メーカーに依頼した場合を除く)、保証の対象となりませんのでご注意ください。

『持込修理対象商品』: メーカー保証書に持込修理対象と記載の商品。
『引取修理対象商品』: 上記持込修理対象商品のうち当社指定商品。
『出張修理対象商品』: メーカー保証書に出張修理対象と記載の商品。

2.対象商品の修理は、原則としてメーカー出荷時状態(または販売時状態)への復旧とします。ただし、OSなどのデータ・プログラムは、第16条(1)Oに基づき保証の対象とはなりません。

第18条 【お客様の負担となるもの及び注意事項について】

1.保証商品の持参及び持ち帰りの交通費、当社などへの連絡通信費、送付される場合の送料、及び第13条(2)の費用を除く保証商品のメーカーへの運搬、移動費用が発生した場合の費用及び諸掛かりは本契約者の負担となります。

2.保証商品の送付の場合は本契約者にて適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配便など。)をご利用ください。送付において本契約者に過失があった場合には、これによって発生した紛失、破損等については当社は責任を負いかねますと共に、送付状況によっては本サービスを提供できないことがありますので、ご注意ください。

3.持ち込み、送付のあった保証商品について修理不能等により当該保証商品を当社にて廃棄処分する場合の諸費用(リサイクル費用含む。)、及び出張修理対象外商品・引取修理対象外商品を本契約者の都合により出張修理・引取修理する場合の出張費用・引取費用は本契約者の負担となります。

第19条 【付帯サービス】
1.本契約者は、保証期間中、第13条に定める保証サービスのほか、下記のサービスを受けることができます。
なお、加入コースによって有償となる場合がございます。
  1. (1) 電話修理受付サービス
  2. (1) 損害発生時の対象商品引取、それに付随する梱包材提供サービス
第四章 個人情報の取扱いに関する条項
第20条【個人情報の取得】
1.カード入会申込者及び会員は、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が取得することに同意します。
  1. (1) 当社所定の申込書に会員が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族情報、メールアドレス等。
  2. (2) カード発行後に当社が会員から通知を受ける等により知り得た変更情報。
  3. (3) ご入会のカードがクレジット機能付きのカードの場合、クレジットカード番号、クレジットカード有効期限、また提携クレジットカード会社が会員から通知を受ける等により知り得た住所、電話番号等の変更情報。
2.会員が以下の申込手続き及びサービス等をご利用する場合、本人に相違ないかを確認するため運転免許証・パスポート等の本人確認書類の記載内容の確認(写し入手も含む)に同意します。
  1. (1) カードの新規申込、または情報変更を行う場合。
  2. (2) 買取・下取をご利用される場合。
  3. (3) カードにご署名がない場合、紛失・汚損等により、カードを再発行する場合。
  4. (4) ポイント移行及び当社に届出た住所等の変更を行う場合。
  5. (5) ソフマップIDの登録・変更を希望される場合。
  6. (6) プレミアムCLUBカード会員がプレミアムCLUBサービスをご利用される場合。
  7. (7) 個人情報の開示・訂正・削除の請求をされる場合。
第21条【個人情報の利用・提供】
1.会員は、当社及びビックカメラグループが下記の目的のために第20条(1)の個人情報を利用することに同意します。
  1. (1) 宣伝物印刷物の送付、営業案内のため。
  2. (2) 販売活動、商品開発及びマーケティング活動のため。
  3. (3) 製品の配送・設置及び買取等のアフターサービスのため。
  4. (4) ご入会のカードに関し、当社が保有する情報の正確性の確保のため(クレジット機能付きのカードの場合、当社及び提携クレジットカード会社が保有する情報の正確性の確保のため)。
  5. (5) 当社に寄せられた問合せへの対応や、修理等でお預かりした商品に関する連絡等を速やかに行うため。
  6. (6) クレジット機能付きのカードの発行に当たり、提携クレジットカード会社に必要な情報を開示・提供するため。

2.当社およびビックカメラグループは上記目的により共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記目的以外には利用しないものとします。 なお、個人情報の管理についての責任者は下記の者とします。
株式会社ソフマップ 個人情報保護管理者

3.当社は、取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
  1. (1) 会員本人の同意がある場合。
  2. (2) 会員本人が希望されるサービスを行うために、業務を委託する修理会社・保険会社・配送会社・工事会社・納入業者・製造元などの業者に対して開示・提供する場合。
  3. (3) クレジット機能付きのカードの発行に当たり、提携クレジットカード会社に対して開示・提供する場合。
  4. (4) 法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づいて、公的機関等に対して第20条の同意に基づき取得した個人情報を提供する場合。
第22条【個人情報の預託】

1.会員は当社が事務処理(コンピューター事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第20条の同意に基づき取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。

2.会員は、当社がプレミアムCLUBサービスに関わる債権管理・回収業務の一部または全部を、第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第20条の同意に基づき取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。

第23条【個人情報の開示・訂正・削除】
1.会員は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社に対し、当社が取得した当該会員に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
  1. (1) 当社に開示を求める場合には、第26条に記載の窓口または各店舗にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内いたします。

2.前項の開示請求に基づき開示された登録内容が、不正確または誤りであることが判明した場合は、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

3.当社は、本条(1)・(2)の請求を受けた場合には、本人確認をさせていただきます。

第24条【本約款に不同意な場合】
1.会員は、本申込において必要な記載事項(各種カード申込書面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、および本条項の全部または一部を承認できない場合は、当社は本申込をお断りすることがあります。
第25条【利用・提供の中止の申出】
1.第21条による同意を得た範囲内で当社が会員の個人情報を利用、提供している場合であっても、会員より利用中止の申出があった場合は、当該会員の個人情報の、それ以降の当社での利用及び他社への提供を中止する措置をとります。
  1. (1) ポイントサービス(カードに保有しているポイントも権利失効します)。
  2. (2) 長期保証サービス(過去に加入された長期保証も権利失効します)。
  3. (3) プレミアムCLUBカード会員に提供しているプレミアムCLUBサービス。
  4. (4) その他カード付帯サービス・特典。
第26条【問合せ窓口】

1.個人情報に関する問合せは、下記連絡先までお願いいたします。

株式会社ソフマップ 個人情報担当窓口
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-2-8 つかこしビル2F
03-5958-3273 (9:00〜18:00 土・日・祝日および年末年始を除く)

認定個人情報保護団体の窓口
当社が対象事業者となっている「認定個人情報保護団体」の名称、および苦情の解決の申し出先
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
〒105-0011東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
0120-700-779

第五章 その他の条項
第27条 【準拠法】

1.本サービスは日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。

2.本約款に定めのない事態が生じた場合には、当社が信義に則り誠実に対応いたします。

第28条 【合意管轄】
1.本約款に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。
第29条 【約款の変更】

1.当社は、本約款を変更する場合、本契約者に変更事項を通知もしくは告知いたします。なお、当社が変更内容を通知もしくは告知した後、本契約者が本サービスを利用もしくは月額払いのプレミアムワランティ掛金を支払った場合、または告知後異議なく13日経過したときは、本契約者は変更内容に同意したものとみなし遡及的に適用するものとします。

2.前項の告知は、当社店頭及びホームページ上に掲載する方法によるものとします。

第30条 【特約条項】

1.本契約には本約款のほか、本契約者が属する当社の会員規約(ソフマップカード会員規約、ソフマップドットコム利用規約)が適用されます。

古物商営業許可取得済 東京都公安委員会 第301039503802号

2012年11月改訂

表1−1
プランSの保証限度額

表1−1プランSの保証限度額

表1−2
プランSのポイント還元 (修理金額が保証金額を上回り修理しない場合、修理不可能な場合)

表1−2プランSのポイント還元 (修理金額が保証金額を上回り修理しない場合、修理不可能な場合)

表1−3
プランM、プランLバリューの保証限度額額

表1−3プランM、プランLバリューの保証限度額額

表1−4
プランM、プランLバリューのポイント還元(修理金額が保証金額を上回り修理しない場合、修理不可能な場合)

表1−4プランM、プランLバリューのポイント還元(修理金額が保証金額を上回り修理しない場合、修理不可能な場合)

表1−5
契約解除料金 (通常解約時)

表1−5契約解除料金 (通常解約時)

表1−6
契約解除料金 (買取による解約時)

表1−6契約解除料金 (買取による解約時)